限定しりとり

去年1年間は変な働き方をしていたので
初めて今年は確定申告を自身でしました。
なんか思ってたのと違う?
計算が間違ってる気がしてきたので
詳しい方ご教授ください。

まず去年はウーバーイーツ
(経費10万を引いて70万程の収入)
その他バイト掛け持ち3つ
(所得税引かれてました年収合わせて100万程)
その他日雇いのようなバイト
(所得税引かれてました年収10万程度)
10月から就職していたのでその収入
(所得税引かれました年収40万程)


稼いだ先がバラバラで色々としていたので
どこにも社会保険とかは加入しておらず
それは国保と国年を支払ってました。

ふるさと納税もしていて

それらをe-Taxというので自宅で書いてあるとおり打ち込みました。

そうしたら、返還されるお金が1万近くとでました

ここで疑問なのですが
ウーバーイーツ以外は所得税が引かれてましたが
ウーバーイーツは個人ですので所得税引かれてません。
それを払うと思ってお金を別で用意していたものの
e-Taxに打ち込んだら『返還1万』と約ですが記載されてました。
返還されるお金があるということは
ウーバーイーツの分の所得税は追納しなくていいんでしょうか?

教えて下さると助かります

e-Taxの申告は白色
(経費内訳があるもので入力しました)

A 回答 (3件)

確定申告の入力が適切に行われれば、それで良いです。



確定申告では収入をすべて合算してふるさと納税などの
控除も差し引いて算出された支払うべき税金から
すでに支払った税金を差し引きしています。

毎月の給与から天引きされる税額は1年間その月収となると
推定して額が決まっていますので、
短期間の場合はかなり多めになることが多く、
ウーバーイーツの分を追加で支払わなくても良いこともあり得ます。
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こんにちは。



 質問者さんの所得は、給与所得と事業所得(または雑所得)に分類できます。所得の額は次のとおりです。

(1)ウーバーイーツ → 事業所得
 70万程
(2)その他バイト掛け持ち3つ、日雇いのようなバイト、10月から就職していたのでその収入 → 給与所得
 収入(150万程)-給与所得控除(55万円)=95万円程

 確定申告をすると、事業所得と給与所得の合計から、各種の控除を引いた額に対して所得税が計算されます。簡単な計算式にすると…

(3)計算式
所得(70万円程+95万円程)-基礎控除(48万円)-社会保険料控除(??円)-寄附金控除(??円)-〇〇控除=課税される所得
課税される所得×5%=所得税の額

 そして、次の式でブラスの場合は所得税の追納、マイナスの場合は還付(返金)になります。
 (3)の所得税の額-給与から天引きされた所得税

--------------------------------

>返還されるお金があるということは
ウーバーイーツの分の所得税は追納しなくていいんでしょうか?

 給与所得での所得税の源泉徴収(天引き)は、所得税の仮払いです。
 確定申告をすると、給与所得と事業所得を合算した額で所得税を計算し直すことになります。
 計算し直した結果、給与所得からの源泉徴収額が多すぎれば還付、少なすぎれば追納になります。質問者さんは、前者になったということですね。

 質問者さんのようなケースの場合、全ての給与所得を合算して10月から就職した勤務先で年末調整を受けた後、確定申告をするというのがオーソドックスなやり方になります。この場合は、年末調整で給与所得の所得税が清算されますので、事業所得が増えた分、追納になります。
 質問者さんは年末調整を受けておられないのではないですか?その場合、そもそも給与所得に対する所得税が清算されておらず、天引き額が多すぎるケースが多いですから、恐らく、質問者さんもそうだったのだと思います。
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>ウーバーイーツ以外は所得税が引かれてました…


>ウーバーイーツは個人ですので所得税引かれてません…

ちょっとこのあたりの認識が甘いようです。

もそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
ウーバーイーツも自営業者等の仲間なのです。

一方、サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

つまり、[去年の総所得から計算した所得税額] が、[ウーバーイーツ以外で前払いした所得税額] より 1 万円少なかった、1 万円前払いしすぎだったので、

>e-Taxに打ち込んだら『返還1万』と約ですが記載されてました…

となるのです。
間違ってないですよ。

>ウーバーイーツの分の所得税は追納しなくていいんで…

一つ一つの働き方に所得税が課せられるのでなく、1 年間の全てを合計して算定すると言うことです。
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