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精神障害年金2級受給の、50才です。障害年金受給の更新時、症状が毎回、変わらなければ、障害年金は一生受給出来るのでしょうか?

A 回答 (1件)

法的には、等級不変で死ぬまで更新が繰り返されるか、永久固定(診断書の提出が不要となる)のどちらかになります。


したがって、権利としては、一生受給することができると言えます。

ただし、精神の障害での障害年金は、症状に変化が見られるということを前提にしています。
そのため、ただ単に、更新のときの診断書が書かれた時点での障害の状態が前回と変わらなかったからといって、それだけで決めているわけではありません。
その後の経過の予想を勘案したり、福祉サービスを活用することでの状況の改善の可能性を考慮に入れたりもします。
つまり、傷病の症状だけを見ているわけでもないので、級が落ちたり、支給停止になってしまったりすることは、十分にあり得ます。

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以下のようなときは、障害年金を受けられる権利そのものがなくなります。
3級にも該当しない、とされてしまったときには、特に注意して下さい。

1.
「障害が3級にも該当しない」ということで支給停止になったときに、その状態のまま3年が経過して、65歳を迎えてしまったとき

2.
「障害が3級にも該当しない」ということで支給停止になったときに、65歳になったときにはまだ3年が経過していないが、その状態のまま、65歳以降のどこかの日で3年が経過したとき

要は「症状が変わらない」とは、「障害はあるけれども、3級に該当しない状態が変わらない」といった意味をも含む、ということを忘れてしまってはいけません。
ですから、必ずしも「症状が変わらなければ一生受け続けることができる」とは言い切れません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/03/18 11:33

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