No.8ベストアンサー
- 回答日時:
名誉棄損による損害賠償請求は,事実上無理だと思います。
まず形式的には,定期購入であることを見落としたあなたの側に非があると認定されるでしょう。錯誤に陥りやすい広告をしていることを主張しようにも,その立証責任はあなた側になります。その時読んでいた広告の内容を,現在も確認できるように保全している人なんてまずいませんから,広告の内容を変えられてしまったらそれまでです。
それに請求書は,契約の解約までに発生した取引に基づくものだと相手方は主張してくると思います。あなたが配達証明郵便で連絡しているのであればともかく,そうでなければ相手方からのメールによる解約日までは契約は有効であったものとして扱われることになるので,その分についてはあなたに支払い義務があるということになります。
民法95条の錯誤を主張しようも,通常の通販取引等では要件を満たすに足る情報は入らないのが普通ですから,その主張もできないと考えた方が良いでしょう。
どうしてもやりたいとなると,あなたの現在の損害を上回るお金を出して,弁護士に依頼するしかないと思います。
名誉棄損云々は別にして,督促等に対抗するためには,消費者センターなどに相談し,そこで示された解決方法を行うことだと思います。
その際には,あなたの心情・心象等は横に置いておいて,ただ事実だけを話して相談してください。個人の心情等を内容に入れ込まれると,正確な法律判断なんてできなくなります。それで不利になるのは相談者だけで,話が余計に面倒なことになって,本当に弁護士に依頼しないと解決できないようなことになりかねません。
お怒りは理解できますが,でも自分の気持ちに踊らされないような行動をすべきだと思います。
No.7
- 回答日時:
名誉棄損罪ではありません。
この手の詐欺は『送り付け詐欺』と言うそうです。
対処としては、「国民生活センター」か「消費生活センター」に相談すべきですが、本件は犯罪性が高いですから、まずは警察の無料相談「#9110」に電話してみたらいかがですか?応対は粗雑ですが(笑)
弁護士自体、偽物ですよ。間違いなく....!
No.5
- 回答日時:
それは名誉毀損罪にはならないと思いますよ。
弁護士からも請求がくるとの事。その弁護士事務所をググってみましたか?
多分まともな弁護士からてはないと思いますよ。何故なら弁護士に依頼するとかなりの額が掛かりますよね。普通なら裁判所に行って確か60万以下なら数千円で請求書が送れるはずなので。ほっとくしかないと思いますよ。
ほつとくしか
No.3
- 回答日時:
新手の悪徳商法です。
定期購入契約ってどこかに小さく書かれていませんでしたか?
同じような被害が結構出ているようですよ。
消費者センターに相談すべき案件だと思います。
私が知る例では、2回目まで商品(1個目格安、2個目定価)を購入として、その翌月から解約ということで手打ちになっていたと思います。
多分、すんなり解約まで進んで、2ヶ月目までを請求してくるのは、その前例があるからだと思います。
そのことも含めて、一度消費者センターに相談してみて、それでも納得出来ないようでしたら、弁護士に相談してみるのが良いかもしれません。
No.2
- 回答日時:
解約の手続きが済みましたとのメールでした。
・・・・そのメールがあるなら、写メでも良いので、弁護士などにプリントして送って、<解約承認済み>と答えておきましょう。
出来れば、返送した送り状のコピーも付けてください。
相手は何も言わなくなります、これからは気を付けましょう、手続きによっては違約金や手数料を出さなければいけませんよ。
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