昨年父が亡くなり、これから遺産分割協議書を作成するところです。遺産分割割合は母と子供3人で話し合って、決まったのですが、それを文面に起こすのに、当初は自力で作成しようと思っていたのですが、例えば株が大量にあり、A銘柄は姉、B銘柄は弟など、また銀行への預金、金などもあり、かなりややこしく、専門家に作成してもらおうと思案中なのですが、司法書士にお願いしたら作成してもらえるものでしょうか?弁護士じゃないとダメですが?また一般的に司法書士や弁護士に遺産分割協議書を作成してもらうとなると報酬はいくらぐらいになるのでしょうか?
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
お礼に書かれた《遺産分割協議書で不動産部分は司法書士が作成できるが、不動産以外の金融資産部分は司法書士は作成できないということでしょうか?》についてですが,法律を非常に厳格に解釈するならそういうことになりますけど,でも実態は,「依頼者の要請に応じて”ついでに”記載」しています。
とにかく,登記がなければ付随業務ではなくなるので,基本的に司法書士は手を出せません。
それでもやる司法書士はいるないとは言えません。でも,それが行政書士や弁護士にわかってしまい,綱紀の申し立てなんてされちゃうと,実質的にその司法書士は,もう司法書士としてはやっていけなくなるおそれがあります。業務停止処分なんて食らってしまうと,その業務停止期間中は業務ができなくなるのでその期間中の依頼を断らざるを得ず,新規依頼は獲得できないし,既存顧客も離れてしまいます。よほど金に困っている司法書士とか,倫理を理解していない司法書士でなければ,そういうことはしないと思います。
ただ,兼業として行政書士をやっている司法書士もいないことはないので,そっちで受ける事務所なら受けますね。
ありがとうございました。名刺をよく見たら私がお願いしようとしている司法書士は行政書士も行っていました。ただ、その司法書士は仲の良い飲み友達でもあるので、我が家の資産状況が丸裸になり、資産状況を公開するのはなんとなく嫌だなと思っています。かといって全く知らない方におねがいするのも何なので、自力で作成するかその司法書士にお願いするかのどちらかなのですが。
No.9
- 回答日時:
お疲れ様です。
NO4です。記憶が正しければ、山林やご実家など以前の質問投稿でされていたように思えますが、如何でしたでしょうか???土地登記の場合、図で示しました。参照URLはこちらです。m(__)m
https://legacy.ne.jp/knowledge/now/souzoku-touki …
相続税申告の際は税理士さんから税務署へ動いてくれます。^^
No.8
- 回答日時:
遺産の中に不動産があり,相続登記手続きの一環としての遺産分割協議書の作成であるならば,司法書士であってもできます。
それがない場合でも,相続財産管理業務を委任した場合であれば,その一環として司法書士が作成据える場合もあるでしょう。
でもそれ以外では,司法書士がその作成をすることは違法になります。弁護士(ほぼオールマイティ)か,行政書士(行政書士法1条の2の「権利義務又は事実証明に関する書類」に当たるから)に依頼することになります。
費用はいくらぐらいになるんでしょうね。規制緩和の影響をくらって,報酬が完全自由化されていますから。
弁護士だったら,利益の額を基準とするはずですから,財産の総額から算出することになると思います。財産があればあるだけ高くなるという寸法です。また難易度加算のようなものがあって,種類が多くなれば多くなるだけ高くなるということもあるかもしれません。
行政書士もほぼ同じ基準で考えていると思いますが,でも弁護士よりも安くなるのが一般的です。
もしも税理士を使う(相続税申告)のであれば,税理士も作ってくれると思います。その申告のために作成ということで,付随業務の範囲に入るはずですから。
ありがとうございます。遺産分割協議書で不動産部分は司法書士が作成できるが、不動産以外の金融資産部分は司法書士は作成できないということでしょうか?
No.7
- 回答日時:
NO4です。
更に返信ありがとうございます。返信内容からうちの叔母の際の実例です。m(__)m
ーーーーーーーー
。「上場株式がかなり多数銘柄あり、さらに証券会社の口座にあるもの、信託銀行の特別口座にあるもの、」
→このくだりです。
恐らく証券会社、信託銀行さんには、MRFなどの1口1円の残高も残っている筈です。確かに証券会社=上場株式は存在しますが、全額全投資!はそれ程無いという事は20年のプロのyasumitsuyoさんならご存知だと思いました。
ーーーーーーーー
ただ、最後の三行を読ませて頂いて安心しました。
残りは分割協議書。。。。
田舎の土地屋敷や山の法務局登記にも強い司法書士さん、税理士さんに繋がることを祈ります。うちの田舎の様に法務局に持ち込んだ際「これw使えんわーw」とならない様にだけ、祈ります^^
ありがとうございます。遺産分割協議書は法務局に提出する必要はないと思うのですが、提出しなければならないのでしょうか?
相続税申告の際に税務署には添付資料として提出はしますが。
No.6
- 回答日時:
今回もお世話になります。
うちの実例申し上げますね^^サイトURLの金額が相似金額でした。^^
税理士:https://legacy.ne.jp/knowledge/now/souzoku-zei/1 …
先の個別税理士さんも同様です。信託銀行さん経由の税理士さんも同様とお考え下さい。
+相続税が発生するだろうし、司法書士が動けばそれも別途かかります。
そう考えると、ワンパッケージなんですよねぇ・・・
どうしても、ワンパッケージで自分の時間を確保しないと調べる時間と異動で寝る時間も無くなりますから。m(__)m
また、司法書士さんならもう少し安くできるとは思いますが、得手・不得手も考慮したほうが良いでしょう。^^
ーーーーーーーーーー
それと自身で行って、地元税務署が動くのか、政令指定都市の国税局が動くのか。前者と後者では180度意味が違うそうです(^^)/
ーーーーーーーーーー
参考までに、弁護士報酬一例。
https://souzoku.asahi.com/article/14333351
田舎でも相談30分5000円、1時間1万円。着手金最低10。
+成功報酬です。m(__)m
No.5
- 回答日時:
NO4です。
あ、最後の段の質問に答えておりませんでした。m(_ _)m
うちの田舎でも最低3桁。それぞれ決まりはあるとは思いますが、「うち!安いですよ!」という企業は使わないほうがいいです。手の内が分からない為です。
逆に、最初から「遺産総額に対しての●%」としての契約金。と明示されている場合は詰めて話をしてもいいでしょう。
・居住区の税理士:上記明示・提示あり。但し相続には不得手でした。
・実家の司法書士:皆無wwwなにも無し。→結果使いません。
・居住区の司法書士:相談費用も明示在り。→利用しました。
・依頼の信託銀行:明示・提示・パンフあり→利用しました。
・依頼の税理士:同上。→利用しました。
とにかく動きが早く仕事も早いのが下段の2つでした。m(_ _)m
やはり、一番のメリットは「信託銀行権限」を最大限に利用できる。
この一言に尽きると思います。
今回、叔母の保険でも実感しました。A契約者→B受取人。どちらも他界し処理を行っておらず、結果C,D、Eなどの代襲相続が発生。
金融機関でも普通は各金融機関ごとに署名捺印ですが、一回の署名捺印を信託銀行の権限で遺産分割協議書にして換金化です。
頑張ってください^^
No.4
- 回答日時:
お久しぶりです。
頑張っていらっしゃるご様子なので安心しました。今回も長文です。m(_ _)m 資産状況は恐らく同じレベルか自分が少し下だと感じます。
1,司法書士さんか、相続に強い税理士さんが良いでしょうねぇ。。。
確か、以前の回答だと「信託銀行の遺産整理」は経費的にダメXという記憶があります。
2,現金・預貯金:これは問題なくカウントできます。
株のメリットデメリットです。
全ての相続人が1000万円→200万円に株式評価額が下がるリスクを把握できている場合はOKだとは思います。自分の場合はリスク承知で全て引き受けて結果、2022年現在マイナス1000万です。中そと製薬。
・お姉様のA銘柄=120%評価額が増え、
・弟さんのB銘柄=1/5まで評価額が目減り。
・ご自身のC銘柄=プラマイとんとん。
これではケンカにもなります。
「じゃ、売ればいいじゃん!」と話がまとまった場合、お父様が株式を購入した時点(1960年と仮定)より2022年現在利益が出ていた場合は各自が確定申告必要になります。(税理士より)
じゃ、逆に誰かの証券会社の口座で引き受ける場合でも昔だと一般口座だと思います。
・一般口座:確定申告が必要
・特定口座:20%源泉分離課税で申告不要
・NISA:5年非課税枠
お父様が一般口座で購入されていた場合は、一般口座でしか「相続」が出来ません。売却せずに相続しただけの銘柄は確定申告不要。
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取り合えず此処まではOKでしょうか??
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また、一般口座 → 一般口座へ。
同じように特定口座 → 特定口座にしか移動・相続できません。
です。
そして、相続時の株式の評価は下記です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
1 課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
2 課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
3 課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額
です。これらを司法書士さんが「^^にこにこ笑顔」でやって頂けるか?と考えたところ、田舎では不可能でした失笑
費用対効果だと思います。調査が煩雑面倒、利益が少ないから??と感じた次第です。
そこで父の際は自分で上記を調べて印刷し、税理士に依頼を掛けて遺産分割協議書を作成してもらいましたが!!!!相続に不得手の税理士だった為、安かろう悪かろうw
法務局登記では使えない遺産分割協議書でした。持参した際に「あ・・・この遺産分割協議書使えんわw だって、地目とか平米数とか無いんだもんw」って。
結局、前段の司法書士さんに改めて依頼したという感じです。
何となくでも伝われば幸いです。m(_ _)m
父の際はこの様なバタバタでしたので、叔母、母の際は信託銀行さんを最初から使いました。尚、図は株式銘柄の管理の図です。
下から一般個人投資家で各自の銘柄があります。
それを各証券会社さんで売買したりします。
その証券会社さんを管理しているのが信託銀行さん。
自分は政令指定都市の信託銀行さんに足しげく通い、銘柄の時系列での流れなども印刷依頼しました。昔は三菱UFJ信託、三井住友信託、みずほ信託だったらしいですが、現在は更に増えていると聞きます。
そして一番上がほふり:証券保管振替機構です。
ありがとうございました。上場株式がかなり多数銘柄あり、さらに証券会社の口座にあるもの、信託銀行の特別口座にあるもの、さらに証券会社によっては相続時にいったん口座を開設しなければならない証券会社もあり、かなりややこしいのですが、株に関しては私は20年以上のベテランですが、姉、弟は全くのド素人ですので、株をすべて私、銀行の預金を姉、弟で分けることになりました。確かに株は下落りリスクもありますが、毎年安定して配当もあるので、私はこれでよいと思っています。また私は長男で田舎の"負動産"を引き継ぐので姉、弟に比べると金融資産は多めに相続します。姉、弟も納得しているので、あとは協議書の作成だけです。
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