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従業員が入社しました。
3ヶ月は見習い期間です。
住民税、前職の時は普通徴収だったようで本人の希望がなければ特別徴収にしなくてもよいのでしょうか。

A 回答 (3件)

住民税は、自治体の指示に拠り会社が従業員の給与から特別徴収することになっています。

だから自治体の指示がなければ特別徴収しないし、できません。

従業員の希望がある場合は、会社はその希望を自治体に取り次いで指示を待ち、特別徴収します。ですから結局、従業員の希望がなければ自治体から指示が来ないので、特別徴収しなくても良いことになります。
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所得税の源泉徴収義務のある事業者の方は、給与所得に係る個人住民税を特


別徴収することが地方税法で義務付けられています。
(地方税法 第321条の4)
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>本人の希望がなければ特別徴収にしなくてもよいの…



特別徴収の義務が生じるのは、4/1 現在で在籍している社員に対し新年度分から、つまり今年 6 月分給与からです。

>前職の時は普通徴収だった…

なら、既に令和3年度分は全て納付済みです。
会社の出る幕はありません。
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