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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
実際に、その金額がかかったの出したら、たまには、賠償金を請求する会社もあると思いますが、鉄道の飛び込みでも、請求は全額でも、争って差し押さえにはいたらないケースがほとんどですこで、わからないですので、わざと嫌がらせに、内定をもらった悪質なケース以外は、ほとんどが請求はするものの、弁護士に、必要経費を支払ったり、訴えられた人が、本気で怒って、会社の対応を批判するのを避けたいのが、本音だと思います。
まあ、請求書が届いたら、弁護士を探せばいいし、地裁からの呼び出しがくれば、弁護士が対応するので、あんまり、細かいことを気にやまない方が賢いですよ。
質問者さんに、有責行為があるなら、一定の割合で支払う必要があるかもしれないですが、そこまでした会社は、次の入社希望者を減らすだけなので、やりたいようにさせればいいんですよ。会社として、お金以上の信用を失いたいなら、何をいっても、請求してくるので、考えても無駄です。snsにでも拡散してやれば、風評被害を受けたと、さらにお金を請求してくるので、そういうことは、自分の弁護士と相談しながらした方がいいと思います。
No.8
- 回答日時:
2週間というのは辞退(契約解除)を申し出てからその効力が生じる期間をいっているだけで、入社日を過ぎたから辞退できないとか
損害賠償義務が当然に生じるというものではありません。
そもそも労働者には退職(労働契約解除)の権利が認められているので、内定辞退はその権利行使であって適法です。
ですから基本的には損害賠償義務は負いません。
一方全く損害賠償義務がないかというと、その辞退が信義則に反するような場合には認められる場合も無くはないです。
例えば入社日ギリギリでその前の事前研修にも参加して、どう見ても入社すると思われたのに、
突然バックれたとか正当な理由もなく一歩的に気に入らないから辞めたとか、そういうケースの場合損害賠償が認められる可能性はあります。
しかしその範囲は新しい人の募集費用程度といわれています。
質問者さんの場合入社日10日前ですから、形式的には一旦入社になりその4日後に契約解除の効果が生じるということになりますから、実質は辞退と同じ扱いになるでしょうし、
入社出来ない事情が一方的なわがままとか非常識なものでない、やむを得ないものであるなら信義則に反するとは言えないでしょう。
制服だとか名刺とかそんな費用払う必要はありません。
No.7
- 回答日時:
ネーム入りの制服や名刺などを制作済みだったとかなら、それは支払う義務が生じるでしょう。
カーリースとは、なんのための車かお聞きでしょうか。
あなたの通勤専用で費用を会社が持ってくれるはずだったとかなら、リースを解約すれば解約料が発生しますから、やはり負担義務が生じるとは言えます。
営業や配達などで顧客回りするための車なら、ほかの社員が使えばよいだけで損害は発生しないものと考えます。
No.6
- 回答日時:
よく考えてみて!
入社したけど会社が合わず、次の日から無断で休む(よく言う飛ぶ奴)、
そのまま連絡なしで退社って人ゴマンといますよね!
払う必要ないですよ。
しかも、カーリースって契約解除すればいいだけの話なので200何万もかかったってのはウソっぱち。
No.5
- 回答日時:
そんな脅し事は全く通用しません。
会社は「君のために...」と言ってますが、貴方の承諾は得ていませんよね。
「君のために、作業服(制服)を調達したから弁償しろ」
「君のために、デスクとPCを調達したから弁償しろ」
あり得ますか?
ま、賠償金の請求が来た場合には、架空正規詐欺と開き直るか、労基署に相談してみてください。職安でなくてもハローワークに相談しても会社はビビリます。
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10日前
いわゆる2週間以内なので
損賠賠償が適応されるような事を記しているサイトもありますが
だとして、これには
賠償金額に上限などはないのでしょうか?