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先日会社(販売)を退職し、退職者2人で未払い残業代を請求致しました、会社から一度話し話合いをし「支払う旨の合意、但し名目は解決金」を頂き請求書を出して下さいとの事で請求金額を出しました。会社の職位で言うと私C2(店長、管理職)BさんはC1(副店長、管理職)です、請求金額は私は193万、Bさんは145万請求しましたが、Bさんは全額合意、私は86万だそうです。理由は「会議で管理職手当て決まりました」との一言、副店長時の残業代は残部支給するがそれ以降はこれから支給されるであろう金額3万を支給金額にするとの理由、納得しかねたので保留してます。この場合法的根拠を示して対応しようと思いますがどのように答えればよいのかいまいち分かりませんので教えて下さい。来週に交渉&返答です・・
疑問、要点として
・遡及適用ができるのか
・会社は店長は管理職であり、その部分は覆せないが、C1は今後管理職 から外すので全額額支払い(現在の就業規則ではC1は管理職と明記)
・名目は解決金としてでしか出せない
・来週中の金額交渉で合意しないなら訴えろと言われた
・管理職手当て支給の通達はまだ店舗にだされてないのを確認した
・給与明細に管理職手当ての記載が無い
・月間労働時間が決められている(店長、アルバイト合計)
・裁判しか道はないのか?
一介のサラリーマンが会社に立ち向かうのは大変です、協力お願い致します。

A 回答 (1件)

>先日会社(販売)を退職し、退職者2人で未払い残業代を請求致しました、会社から一度話し話合いをし「支払う旨の合意、但し名目は解決金」を頂き請求書を出して下さいとの事で請求金額を出しました。



この請求でもって、所轄労働基準監督署(長)に「申告」されることをおすすめします。あとは、監督署(官)に任せれば良いのです。

この回答への補足

お返事ありがとうございます、会社としては就業規則も労働基準監督署に提出しており、あなたは管理職だから動いてくれないと一度言われました。Bさんの支払いが終わり次第動いてみようかと思います。新しい職場で働きつつ前の会社とやりとりするのは大変です。

補足日時:2008/03/16 10:00
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