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未払金請求したら、元雇用主に逆ギレされました。
働いているときに大変なときがあり元雇用主にお金を借りたことがあります。それは支払いしたのに、労基の人に金を貸して助けてやったのに、恩を仇で返すのかとか、私にも辞めてから1度も連絡なかったのにメールで未払金には関係ない事を言ってきて最後には顧問弁護士に相談します。と言ってきました。
こうなると支払いはしないですよね?
私も、泣き寝入りするだけですか?

質問者からの補足コメント

  • 労基から元雇用主と話したと連絡がきました。話した結果、今回は請求できません。これで終了とさせていただきます。と連絡がありました。これで私は納得するしかないのでしょうか?

      補足日時:2018/04/14 22:48

A 回答 (5件)

全てを言わないと こちらも回答できなかっただけでしょう。

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この回答へのお礼

わかりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2018/04/16 05:58

請求する債権の性質にもよるけど、未払い賃金など、いわゆる「労働債権」であれば、高確率で回収が可能ですよ。


労働債権は、最も権利が保護された債権の一つですから。

> こうなると支払いはしないですよね?

一般的な債権だと、たとえ裁判などで勝っても、相手にカネが無ければ、泣き寝入りなどと言う場合も多いですが。
でも企業の場合、もし強制執行手続きなどされると、赤っ恥をかく可能性が生じますので。

強制執行手続きと言うのは、会社が持つ債権や財産,資産に対し、差押えを行うものであって、会社が持つ現金などだけではなくて、売掛金や銀行預金などに対しても、差押えの通知が可能です。
すなわち、メインバンクや主要な取引先に、「この会社に対し、これだけの金額は支払わず、留保しておきなさい!」と、裁判所から命令が送達される場合があり、赤っ恥になるワケです。
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この回答へのお礼

わかりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2018/04/16 05:58

しっかりした請求根拠があるなら、まともな弁護士なら支払いするようにアドバイスするのでは。



> 私も、泣き寝入りするだけですか?

請求根拠が無いとか、賃金支払いの時効を迎えているなら、そういうハメになる可能性はあります。

請求根拠があるなら、労基署の担当者の指導通りに、
・配達記録付きの内容証明郵便で支払い請求
・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得。
・労基署からの行政指導を依頼。
・支払い督促、賃金の支払い総額が60万円までなら少額訴訟
など、淡々と処理を進めるのが良いです。
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この回答へのお礼

わかりました。

ありがとうございました。
納得行くまで、やってみます。

お礼日時:2018/04/11 20:54

>顧問弁護士に相談します


これは脅し文句です
未払金請求があるなら 今後の闘争をを考えて顧問弁護士は支払い義務がある案件に対しては、支払うようにと指導します、ただ安くする方法を教授します。
よく有るのが退社するときに未払い金の清算後 担当者の着手です。

勉強(スキルアップ)と思い動こう 今後も理不尽な事に遭遇したときの立ち回りの勉強です。

内容証明で支払いの請求をしましょう(個人で出来る) 後は少額起訴です。
ダメ元です 動かないと絶対支払わないパターンです。
書き方(代書して貰うと5,000円程掛かります)自分で作成しましょう。
大概はこれで支払われますよ。
裏技 ある程度の金額なら法律事務所で作成して貰い そこの封筒に入れての発送です、相手は法律事務所に回収を依頼したと思います 代書台金は封筒代です。
http://www.naiyo-shoumei.net/step04.html

https://best-legal.jp/small-claims-1098

これからの行動は時間と場所と内用を書きとめる
相手が支払い拒否の証拠となる物は全て記録です
当然メールや電話の会話は録音保存です。
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この回答へのお礼

とても分かりやすく、ありがとうございました。

納得行くまで、頑張って見ます。

お礼日時:2018/04/11 20:56

給料の未払いは、労働基準法違反です。

(労働基準法第24条)
雇用側と労働者間の金銭の貸借は、きちんと処理がされて、完済していれば何の問題もありません。
それを持ち出しての、未払いを正当化は許されません。

下記の、厚生労働省のサイトでお近くの労働基準局(労働基準監督署の上部組織)へ相談されてはいかがですか。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

納得行くまで、頑張って見ます。

お礼日時:2018/04/11 20:57

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