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地主に土地を借りてそこに家を建てて住んでいます。
一戸建てではありますが、土地もない家(上物)に資産価値はありますか?
今後子供たちへの相続のために金額が知りたいと父に言われているのですが、売りもしない物件の上物だけの試算をお願いすることはできず…
築年数も50年を超えています。

A 回答 (5件)

資産価値は、それなりにありますね。



建物の価値は【ゼロ】ですが、
借地権の価値は、通常、【更地価格の60~70%】と考えられます。

建物の価値は、確かに建築後20年以上経過すると、不動産評価上は【ゼロ】になります。
しかしながら、借地上に、築50年の建物を有していたとすると、旧借地法が適用になり、借地権が存続すると考えられますので、
通常は、【土地の更地価格×60~70%】の借地権価格を有するものと考えられます。

なので、仮に、建物を建て替えるに際し、地主に数十万円~100万円程度の「建替承諾料」を支払う必要があるとしても、借地権の存続・主張は可能のはずです。

なお、場合によっては、借地・借家問題に詳しい弁護士に訊いてみることをお勧めいたします。

【ご参考】
戦後まもなく制定された借地法については、あまりに借地人の権利が強くなりすぎて、時代の流れとともにその弊害も生じてきたことから、その是正を図るべく時代の趨勢や、地主の権利にも配慮した上で、平成3年に「借地・借家法」が制定されました。

とはいえ、長年、旧借地法(旧法)で保護されてきた借地人の権利も考慮する必要もあったことから、旧法適用の者に対しては、依然として、旧借地法の適用が認められているものなのです。


●借地借家法
附 則 
(経過措置の原則)
第四条 この法律の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、附則第二条の規定による廃止前の建物保護に関する法律、借地法及び借家法の規定により生じた効力を妨げない。

(借地上の建物の朽廃に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前に設定された借地権について、その借地権の目的である土地の上の建物の朽廃による消滅に関しては、なお従前の例による。

(借地契約の更新に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前に設定された借地権に係る契約の更新に関しては、なお従前の例による。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
借地権にも価値があるのですね…。
どなたに聞いていいかもわからず、困惑していたところでしたので、大変助かりました。相談できる弁護士の方を探してみます。
ありがとうございます!

お礼日時:2022/04/11 08:40

建物には価値がありません 0円相続です。



普通借地権 建物譲渡無し1回でも更新してるなら
残存分の借地権があります。おそらくそれすらないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
建物には価値がないのがわかり、納得いたしました。

お礼日時:2022/04/11 08:41

更地にするのに費用がかかる分マイナス

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この回答へのお礼

建物を壊す場合はお金がかかりますよね。
確かにその分はマイナスになりますね…

お礼日時:2022/04/11 08:42

こんにちは。



建物で50年を超えていると、価値はないと思います。
下記の記事ですと、『一般的に一戸建て住宅は20年ほどで価値が0円になると言われています。』と書かれていますね。
https://yamashiro-jisho.jp/useful/useful2/2752/
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この回答へのお礼

やはり価値はないですよね。

お礼日時:2022/04/11 08:44

築50年以上の上物だけであれば、マイナスでしょう。


間違っても資産価値はない。
 
しかし借地権も相続の対象になります。
 
https://sumaity.com/sell/press/588/
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この回答へのお礼

なるほど。
リンク先参考になりました。
ありがとうございます!

お礼日時:2022/04/11 08:47

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