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国や県、市のホームページでは長は執行機関と記載がよくあるのですが、執行機関は警察や消防であり、長は行政庁の認識なのですが、この認識は正しいのでしょうか?それとも、市長等は、行政庁であり、かつ執行機関であるという理解が正しいのでしょうか。

A 回答 (4件)

首長は行政を行う執行機関です。


この場合は首長一人という事ではなく行政組織全体も含めます。
以下総務省の資料を引用します。

現行制度の概要(議会を中心に)

○議会は、憲法第93条第1項の「議事機関」として置かれる。

○地方自治法においては、都道府県・市区町村等の団体の別、又はその団体の規模を問わず、一つの制度として定められている。

○議会は、地方公共団体の意思を決定する機能及び執行機関を監視する機能を担うものとして、同じく住民から直接選挙された長(執行機関)と相互にけん制し合うことにより、地方自治の適正な運営を期することとされている。

議会のあり方・長と議会の関係について(総務省)
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.soumu.go.jp%2Fmain_content%2F000059438.pdf&clen=1092608&chunk=true
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
憲法の拠り所は参考になりそうです。

お礼日時:2022/04/03 13:16

日本の法律においては、行政権と執行権は、同義語となっています。

ですので。行政機関の長が「自分たちは執行機関」というのは、間違っていないかと。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2022/04/03 13:15

>国や県、市のホームページでは長は執行機関と記載がよくある…



日本語の解釈として、間違っているようです。

-------------------広辞苑-------------------
しっこう‐きかん【執行機関】 ‥カウ‥クワン
①〔法〕


㋒行政法上、官庁の命を受け実力をもってその意思を執行することを任務とする機関。警察官・収税官吏の類。


------------------大辞林-------------------
しっこうきかん ―かう―くわん[6]-[5]【執行機関】
①団体・法人・地方公共団体などで,議決機関により決定された事項を実行する任務を負う機関。労働組合の執行委員会,会社の代表取締役,地方公共団体の長および教育委員会などの各種委員会など。 議決機関
②行政官庁の命により,実力をもって処分などを執行する機関。警察官,租税の徴収職員など。


>執行機関は警察や消防であり、長は行政庁の認識…

合っています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
広辞苑や大辞林が言葉を調べる時に、何に基づいて調査しているのか気になるところです。

お礼日時:2022/04/03 13:15

行政上の意思決定を公表し実行するのが行政庁(国の官庁、地方公共団体)であり執行機関です。


実行する以上はその組織体が必要で、上下水道、防災、防犯、納税・・・などの部署がそれに当てはまります。
長はそれらを統括する「代表」という位置づけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。お答えがよくわからないのですが、行政庁は長などではなく、〇〇省や、●●県などを指すという理解でしょうか?

混乱してきたのですが、地方自治法では執行機関の例として確かに、
普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長。。
と書いてありました。私の質問は行政組織法上で分けようとするから混乱するのでしょうか。。水道や防災は私の認識では執行機関ではなく補助機関でした。

お礼日時:2022/04/02 08:18

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