父が亡くなりました。
自営業の取引先の借金が20万円残っています。
また、父を親カードとして、家族カードも作って使用していた生活用のクレジットカードもあります。
①dカード 毎月10日 銀行引落 利用残高有り 父死亡後は使用せず 計30万円位(今月と来月の2ヶ月合計)
②イオンカード 毎月 2日 銀行引落 利用残高有り 父死亡後は使用せず 計 2万円位(5月支払い予定分)
③コスモカード 毎月27日?銀行引落 利用残高無し 2ヶ月前から使用していない
これらの借財が全てですが、
父死亡の連絡だけで良いでしょうか?
取引先は不景気で支払えなくなり、法に訴えると内容証明が来たので、
父の代わりに私が代払いしていました。
クレカについては、必要な生活用品の決済をして、ポイントをためる為にまとめていたものですから、
残高が0になる来月の引落まで私が父口座へお金を振り込んで引落させ、残高0で解約しようと思っています。
あとは、取引先ですが対応が分からないと思うので悩んでいます。
相続放棄には期限があり、相続することを知ってから3ヶ月ということらしいので、
3ヶ月を過ぎた時点で、取引先から請求があると支払わなければならないのか。とも考えられます。
ご経験者の方、お詳しい方、教えて下さい。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
仮に遺残が1億円あったとしても相続放棄をすることはできます。
家裁に提出する相続放棄の申述書にも,遺産がどのくらいあるかを書くようになっていますが,別にこれを調べなくても放棄はできます。それがわからないから放棄をするということだって認められています。
負の資産が少ないからといって「相続放棄をするなんてとんでもない」的なことを言うのは,配慮の欠けた言動のようにも思えます。
放棄をする余地があるのであれば,とにかく,被相続人(お父さん)の相続財産となる借金の類には手を触れないことです。自分の財産からの返済もまたしかりです。それをやってしまうと,法定単純承認(民法921条)になってしまい,相続放棄の利益を受けられなくなってしまいますから。
相続放棄をしたい場合には,所定の期間内(民法915条1項。お父さんの死亡であれば,一般的に,お父さんの死亡から3か月以内)に,お父さんの最後の住所地を管轄する家庭裁判所に,相続放棄の申述をしなければなりません。それをせずに期間を経過し,取引先やカード会社から請求を受けた場合には,逆に金額が少ないという理中で,相続放棄が認められなくなる余地すらあります。
お父さんがお亡くなりになったという通知は,逆にあなたが相続について知っていることの客観的資料になります。その日から3か月を経過すると,放棄ができないことの根拠にもなりかねません。
相続放棄をするなら,早々に必要書類の収集等をはじめたほうがいいでしょう。
なお,限定承認を専門家が勧めないのには理由があります。こんなものを選択してしまうと,相続債権者への弁済や配当が終わるまで,破産管財人並みの管理をする羽目に陥るからです。だから限定承認という制度があることを知りつつも,相談者に対しては単純承認と相続放棄だけを説明しているのです。
No.5
- 回答日時:
そうですか。
その件は良いとしても、書かれている負債は数十万しかないんじゃないですか。
もう少し出てきたとしても 100万超えることはないでしよう。
100万ぐらいの負債で相続放棄していたら、世間の笑いものになりかねませんよ。
相続人が何人いるのかお書きでありませんが、あなた 1 人だけだとしてもあなたが普通に働いている身なら、100万ぐらい工面できないことはないでしょう。
相続放棄とは、負債から逃れられるだけではないのですよ。
正の遺産も全て放棄しなければいけないのです。
すまいの状況などもお書きでありませんが、もし、親の家に住んでいるのなら、もう住めないのですよ。
以前からご自分の家を持ち親のすまいとは全く関係なかったとしても、形見分けとして親の家財道具一つ持ち出せないのです。
それでも相続放棄をしたいのですか。
というかそれ以前に、
>残高が0になる来月の引落まで私が父口座へお金を振り込んで引落させ…
こんなことをしたら相続放棄は認められません。
回答ありがとうございます
世間とは、誰が笑うのでしょうか?お金は大切なので、支払わなくても良いなら、支払いたくないと思うのは私一人ではないと思いますよ。
まだ、説明文を詳しく読んでないし、確認できていませんが、限定承認をしておくのが良いのかとも思っていますが、限定承認についてはどのようにお考えですか?
あと、父名義の資産はありません。車も電話回線も自宅も
No.4
- 回答日時:
>父の代わりに私が代払いしていました…
なら、もう今さら相続放棄はできません。
>父死亡の連絡だけで良いでしょうか…
「相続放棄」というものを軽く考えすぎです。
相続放棄とは、家庭裁判所で審判を仰ぐ法律行為です。
「私、相続放棄します」
なんて宣言するだけで済むような話ではないのです。
しかも、相続放棄するためには、故人の財産を正も負も含めて一切手を付けていないことが最低条件になります。
内容証明ぐらいでびびって負債の肩代わりをしたしまった以上は、もう相続放棄が認められることはありません。
回答ありがとうございます。
私が代払いしていたのは、父が生きていたときのことです。
つまり、最後に振り込んだのは3月末です。
4月になって無くなったので、4月に入ってからは振り込んでいません。
つまり、故人となってからは何も手を付けていません。
それでも無理なのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>これらの借財が全てですが、
本当にこれだけでしょうか。
事業を行っていく上での借入がこんな少ないとは思えないのですが。
どちらにしても、限定承認の手続きくらいはしておいたほうが無難でしょう。
回答ありがとうございます。
確かに。。。
ここ数年請求が来ていないだけで、あと3社は思い出しました。
1社は廃業しているし、もう1社は独立した個人で商品の質が悪く仲違いしているし、もう1社は年賀状で毎年請求してきます。
それぞれ、6万位?、10万位?、10万位?だったと思います。
質問分に書いた取引先は、上記とは別で私が毎月私名義で少額ながらも振り込んできており、今の残高になっています。
No.1
- 回答日時:
回答ありがとうございます。
なるほど、限定承認というのがあるのですね。
相続のプラスの範囲内で相続するというものですね。
確か、父名義のものは、もう何もないと思っています。
車も電話加入権も家族名義ですから、一応プラスで相続するものは
無いと踏んでいます。
あるのは、銀行口座とクレジットカードくらいです。
クレカは6月頃残高0で解約するつもりですし、その後、銀行口座も解約するつもりです。それまではクレカの引落口座として残します。
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