
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表第一における「器具及び備品」の細目でいうと、体重計は測定機器ではなく度量衡器に属します。
しかし法定耐用年数は、やはり5年です。<注>
度量衡器とは:重量を計る秤、容積を計る升、長さを計る物差
測定機器とは:電力計、水量計、電圧計、血圧計など、度量衡器以外の計測機器(時計を除く)
No.2
- 回答日時:
耐用年数は5年ですが、測定機器ではなく度量衡器でしょう。

No.1
- 回答日時:
>車イス使用の体重計
品物がどんなものなのか、からして不明
商品名はちゃんと書け
>これの耐用年数
そんなもんメーカーに訊けば
>これは器具備品の測定機器で5年になるのではないかと思うのですが
何が5年?
税制上の器具備品の減価償却のハナシ?
>ではないかと思うのですが、どなたかアドバイス
そう解釈してるならそれでいいじゃんか
なに?その「5年」って数字に確証がないから教えてくれってハナシ?
税務署にでも訊けば?
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