No.9ベストアンサー
- 回答日時:
>電話で確認できますか?
>納付書は郵送してもらえますか?
一般的に郵送は可能です。
電話では本人確認ができないので、郵送方法を担当課に確認してください。
No.7
- 回答日時:
扶養範囲内では大抵の場合住民税はかかりませんし、
自動的に納付書が届きます。
またきちんと役所に住所変更の届出をしていれば、
そう遅くない時期に督促が届くはずなので、
それほど心配する必要はありません。
とりあえず役所に本人が連絡してみれば良いと思います。
ちなみに1年前の分と言うことであれば、
2020年の正月に住んでいた自治体に聞くことになります。
No.6
- 回答日時:
税金
税金には自分自身で納める「直接税」とそうでない「間接税」があります
【直接税】・・・所得税や住民税など。所得に対して税額が決まる。
【間接税】・・・たばこ、酒、消費税など。収入に関わらず均一に徴収される。
税金は個々の年収に対して課税されるため、配偶者控除を受けることで御主人の税金は軽減することになります。
配偶者の年収48万円(103万円)を超えると所得税と住民税の対象になりますので納付することになります。
但し、ご主人の年収額が910万円以下で配偶者の所得額が130万円を超えて141万円以下までが配偶者特別控除でご主人の税負担は軽減されます。
配偶者は個別に所得税と住民税は収めることになります。
税金も消滅時効がありますので注意することです。
都道府県税+市町村税は所得額の一律10%と決まりがあります。
自治体の市民税課収税係で納付書を郵送してもらえます。
No.5
- 回答日時:
ちょっと状況がわかりません。
なぜそのように思われたのですか?まず、奥様は住民税が課税されるほどの収入があるのですか?
お勤めなら住民税は給与から控除されているのではないのですか?
給与引きでなく1年も前から未払いなら何度か督促はご自宅へ来ているはずですが見てないのですか?
今年に入って退職とかなら退職時に5月分までは一度に控除されているはずですがそのようなことはないのですか?
とにかく、もう少し説明をきちんとしてください。
また、奥様の住民税ですから配偶者の勤め先に督促がいくことはありません。
No.3
- 回答日時:
直近の請求が来ているのに、かなり前の住民税の督促が届かないというのは普通ありません。
未納自体記憶違いでは?
未納分があるなら直接役所で事実関係を確認するだけかと。
役所で直接納付もできますし、その場で納付しないなら納付書を発行してもらえます。
No.2
- 回答日時:
奥さんの収入はどれくらいですか。
扶養家族になっているのなら年収130万円以下ですね。130万円なら住民税かかりますが給与なら勤務先が徴収して納税しています。
自営業なら住民税納付通知書が送られてきます。未納なら払うまで督促されます。
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