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予想ではなく、法律に詳しくて根拠のある回答をしていただける方のみ、回答お願いします


4600万くらいを役所から誤送金されて、もう返せない、罪は償うと言っている件がありますが、パチンコや馬券を買うなど使ってしまって返せない場合、刑事事件になりますか?

誤送金したのは役所だし、ならないような気がしますが、、

裁判で賠償命令が出ても、結局財産がないということで、無罪放免ですか?

A 回答 (1件)

> 刑事事件になりますか?



普段から同額程度の入金があって、知らずに使っちゃったなら罪に問えないけど。
ニュースのケースだと、不当利得だと知っていて別の銀行に移したとかは詐欺に当たる可能性があります。

極端な話、元々振込された銀行にせよ、預金を移された銀行にせよ、そういう情報を知っていれば、取引を受け付けなかった。


例えば、問題の銀行がどこかは分かりませんが、例えばみずほ銀行の場合、

みずほ銀行 - みずほ普通預金規定
https://www.mizuhobank.co.jp/retail/products/dep …

| 解約等
| (2)次の各号の1つにでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。~
| ⑤この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合

って規定がある(他の銀行にも似た規定は恐らくある)ので、言ってくれれば取引停止したのに、それを隠して、銀行を騙して預金を移したから詐欺だって理屈。
(まぁ、盗んだ金を銀行に預けるのに、盗んできたって言う奴はいないですが…。)


判例だと、

最高裁判所判例集 - 平成10(あ)488 詐欺被告事件 平成15年3月12日  最高裁判所第二小法廷
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?i …

| 誤った振込みがあることを知った受取人が,その情を秘して預金の払戻しを請求し,その払戻しを受けた場合には,詐欺罪が成立する。

--
借金返済に当てたとか使っちゃってた場合は、

> 裁判で賠償命令が出ても、結局財産がないということで、無罪放免ですか?

今後の収入から一部差し押さえるとか出来なくは無いですが、基本的に取りっぱぐれって事になるハズ。
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この回答へのお礼

やはりそうですよね
会社員でなければ差し押さえも難しいでしょうし。

無罪放免はおかしかったですね、
有罪になったところで、○ろゆきさんのように、とりっぱぐれること多いですよね

どうもありがとうございました

お礼日時:2022/04/26 16:33

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