A 回答 (5件)
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No.2
- 回答日時:
父を青色申告にして、あなたが「青色事業専従者給与」を受ければ良いと思います。
届出は必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ただし、それでも年金額等から1割になるかは不明です。
また、あなたが配偶者などの健康保険の扶養家族になっている場合は、扶養家族から外れで自分で国保に加入します。
>私がお手伝いで募集、管理等行い収入の半分程度貰ってます。
そもそも、これを不動産屋に外注すると年間100万も必要ですか?疑問です。
家族専従者でも、その業務に見合った報酬でなければいけません。
ご回答ありがとうございます。
現在合計4件ご回答いただき、その内容を踏まえ、
確認をさせていただけないでしょうか?
現在、白色決算となります。
青色決算でないと「給料賃金の内訳」が申請できないということでしょうか?
また、10万円所得控除と大規模向け(65万円)があり、他の方からは、
大規模向けでないといけない様な回答ですが、如何でしょうか?
>それでも年金額等から1割になるかは不明です。
この辺りは私が父の確定申告をやっているのである程度理解できております。
>>私がお手伝いで募集、管理等行い収入の半分程度貰ってます。
そもそも、これを不動産屋に外注すると年間100万も必要ですか?疑問です。
そこの判断が難しいですね。
正直寝たきりの父には何もできません。
私が1からやっているので、100%となりますが、
土地・家屋所有は父ですので資本価値目線では逆転します。
No.3
- 回答日時:
>毎年確定申告で…
白色申告ですか、青色申告ですか。
>募集、管理等行い収入の半分程度貰ってます…
親子間には扶養義務があり、生活費として渡す、もらうのは自由です。
>私が父に雇われ100万円給料貰うとすれば…
白色申告なら、50万円の定額でそれ以上も以下もありません。
「事業専従者控除」といい、払う側には「経費」となり、もらう側には「みなし給与」として普通の給与と同じ扱いになります。
事前の届けは不要で、確定申告書に記載するだけで良いです。
よそでも仕事をしているのなら、よその仕事は年間 6 ヶ月未満に抑える必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
青色申告なら、自由に給与額を定めることができますが、赤の他人を雇ったとしたら払える額が限度となり、100万円が妥当かどうか、吟味する必要があります。
「青色申告専従者給与」といい、事前の届けが必要ですし、源泉徴収と年末調整の義務が生じます。
よそでも仕事をしているのなら、よその仕事は年間 6 ヶ月未満に抑えることは、白色申告の場合と同じです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
今までは白色申告だったけどこれを機に青色申告に移行しようと思うなら、事前に「青色申告承認申請」を出さないといけません。
とはいえ、今から出しても青色申告ができるのは来年分、すなわち再来年の春に提出する分からになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
なお、あなたが配偶者などの健康保険の扶養家族になっている場合は、扶養家族から外れで自分で国保に加入しなければならないかどうかは、税法に定めがあるわけではありません。
配偶者などの会社・健保組合等がどう判断するかだけです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
ご回答ありがとうございます。
現在合計4件ご回答いただき、その内容を踏まえ、
確認をさせていただけないでしょうか?
現在、白色決算をしております。
他の方からは、青色決算を言われますが、現状の白色決算でも
「事業専従者控除」、経緯申請できるのですね。
一番ありがたい方法です。
これでよければ、この方法をとりたいと思います。
No.4
- 回答日時:
貸付してる不動産は何でしょうか。
家なら5棟、部屋なら10室以上あると言うなら事業規模になる不動産所得ですから青色申告することで、あなたを青色事業専従者にできます。
あなたに支払った給与を経費とできるということになります。
事業規模でない不動産所得ですと、青色申告をしても青色事業専従者は認められないので、青色申告特別控除10万円を受けるだけになります。
青色事業専従者となれるかどうかは「事業規模」によります。
誤答あり。
ご回答ありがとうございます。
現在合計4件ご回答いただき、その内容を踏まえ、
確認をさせていただけないでしょうか?
現在、白色決算となります。規模は1軒、年額200万円家賃程度です。
青色決算の大規模向けでないと「給料賃金の内訳」が申請できないということでしょうか?
No.5
- 回答日時:
>現在、白色決算となります。
規模は1軒、年額200万円家賃程度です。アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上でないと事業規模とは認められません。
なので、青色、白色に関わらず事業専従者控除は適用されません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
1軒の管理の年100万は合理性がありません。
収入が200万であなたに100万払い、お父さんは残りの100万から固定資産税や減価償却費を払って取り分が少ないというのを誰が考えてもおかしい。
不動産屋に管理を任せればもっと安くやってくれるでしょう。
後期高齢者の保険割合を少なくしたいのなら、物件を売却して現金に換えるのが一番でしょう。
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