アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

政治家に「この本に書いてあることを実現してほしい」と訴えるために政治家に書籍を提供することは、寄付にあたり違法でしょうか?

A 回答 (4件)

その政治家に「個人的な利益」を与えるものであれば違法になります。


たとえば政治家の広告になるような印刷がされた書籍を大量に政治家に贈り,「これを一般に(つまり選挙民に)配ってください」なんていうのは,「政治家からの寄付」を助長するものだとして違法だと言われるでしょう。
お中元の類も,政治家またはその関係者を利するにとどまる物品の提供です。個人的利益の供与ですから違法だと言えるでしょう。

ですが「このような政治を実現して欲しい」という政治家への要請の補完資料として書籍を1冊送る程度であるならば,それは寄付ではなくあくまでも請願に付随する補完資料の提供でしかありません。
そしてそれを読むかどうか,読んでもそれを自身の政治活動に反映させるかどうかは当該政治家の判断になります。読んだ結果,全く正反対の意見を持つにいたるかもしれません。政治家個人を利することにはなりません。
他にも提供できるようにということで複数点の提供をすると違法になりかねませんが,最低限の提供であって補完資料の類であれば,違法だとは言われないものと考えます。
    • good
    • 0

本を提供することについて、適法か違法かという定義はありません。



あくまで、その本を提供することが寄付に当たるかどうか、で判断されます。

美術的価値のある超貴重な稀覯本であれば寄付とみなされる可能性があるでしょうし、どこの書店でも買えるありふれた書籍であれば寄付とはみなされないでしょう。

とはいえ、それを第一に判断するのは政治家当事者ですので、その政治家が「これは寄付に当たります」と拒否する可能性はあります。

「面倒くさい陳情だから、寄付に当たるってことにして門前払いしよう」なんてこともあるでしょう。
    • good
    • 0

No1です。



先の回答ですが間違えていました。申し訳ありません。
提供してよいのは政治団体や資金管理団体ですね。

要望書の付属資料としては可能のようにも思いますが、本を政治家本人に提供することになりますので微妙です。

お詫びして訂正します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご連絡ありがとうございます。下のサイトにちょっと書いてありましたが、やはり本の提供はよくわかりませんでした。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo …

お礼日時:2022/04/26 11:28

現金でさえ「政治資金」として提供できるのですよ。


書籍はまったく問題はありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご連絡ありがとうございます。昔電波少年で見たのですが、政治家にお中元のようなものを送って、これは受け取ってはいけないことになっているので、その政治家がわざわざ送り返しているのを見ました。あれは何だったのでしょうか。

お礼日時:2022/04/26 11:04

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!