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年収103万円を超えると絶対に確定申告に行かないといけないのですか?

A 回答 (6件)

結論


納税は日本国民の三大義務の一つです。
憲法第30条
「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」
所得納税(所得税法)は自己申告することで自己納税額確定するためのもです。
所得税を納税したものが還付させることも有るため毎年申告時期に確定申告をすることになります。
但し、申告をしなくてもよりものありますが、市民税・県民税(地方税法)別で自治体で申告する必要があります。
非課税世帯になりるためには市町村の市民税課で申告する必要があります。
所得税は年収103万円以下で所得税は0円となりますが、市民税・県民税は課税されます。
一人世帯で年収100万円以下で非課税となりますが、年収103万円は非課税となりません。
確定申告はしなくても市民税は申告する必要があります。
103万円を超えているときは確定申告することで住民税に反映しますが、103万円以下で確定申告をしないときは市町村の市税課で申告をすることになります。
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年収が103万円を超えたとしても、次の【A】または【B】の場合は確定申告に行かなくていいです。




【A】勤務先が一カ所だけであり、そこから支給される給与が2000万円以下で、給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下のサラリーマンは確定申告の義務がない。だから確定申告に行かなくていいです。
【根拠法令等】所得税法第121条第1項第一号


【B】勤務先が二か所以上で、支給される給与の総額が『150万円』と『雑損控除、医療費控除、寄付金控除及び基礎控除を除く所得控除の額』との合計額以下であり、しかも給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下のサラリーマンは確定申告の義務がない。だから確定申告に行かなくていいです。
【根拠法令等】所得税法第121条第1項第二号ロ
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>103万円を超えると絶対に確定申告に…



とは限りません。
誤回答にご注意ください。

確定申告の義務が生じるのは、
・「所得の合計」が「所得控除の合計」を上回る人
・その他特殊事由のある人 (詳細は割愛)
です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

サラリーマンの給与収入を「所得」に換算すると、103万は 48万となります。
この 48万がご質問のケースでの「所得の合計」です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

一方、「所得」の全てが課税対象になるわけではなく、いろいろ引き算してもらうことができ、この引き算を「所得控除」と言います。
自分で社会保険料を払っているとか、扶養家族がいる、多額の医療費を使ったなど、「所得控除」は個々人によって該当するものが違いますから、自分に該当するものを漏れなく拾い上げることが節税のこつなのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

そんなの面倒くさいというなら「基礎控除」48万円だけで、この場合の「所得控除の合計」も 48万です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

「所得の合計」48万から「所得控除の合計」 48万を引いた「課税される所得」は 0 円なので、俗に 103万までは確定申告不要と言われているのです。

基礎控除以外の「所得控除」に該当するものがある人は、それらを上回るので確定申告は必要ありません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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103万というのは収入が給与の場合の話。


基礎控除48万+給与所得控除55万円の合計で108万円までの給与には所得税がかからない。
給与所得書はこれを超えても勤務先で年末調整を受ければ確定申告の必要は無い。
ただし、給与が2千万を超えた場合、給与以外に20万円以上の収入がある場合は確定申告が必要。
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収入に関係なく(←正確には年間所得額が48万円以上かな)何らかのかたちで所得税を徴収された結果を受け取っている場合、確定申告(または年末調整)をしないと基礎控除を受けることが出来ませんし、健康保険や生命保険などに加入している場合はその控除も受けることが出来ません。


つまり所得からすると本来はもっと所得税は安いはずなのにたくさん納めている・・・ということになります。

参考まで。
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確定申告が必要なのは、基礎控除額48万円を超える収入がある方です。


100万円を超えると、税金や社会保険の壁があります。
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