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10種類のクレジットカードそれぞれで、事業の仕入れや経費と、スーパーでの買い物等の生活費を支払っている場合です。その時々でお得なカードで支払っています。これらのカードで事業決済で獲得したポイントはスーパーでの食料等の買い物で使っています。
白色申告で確定申告する場合、使用したポイントは事業の利益としてすべて計上する必要があるのでしょうか?

A 回答 (5件)

>たまたま当選などしない限り一時所得にもならないんですね。



そうです。一時所得にもならないし、事業所得にもならないし、雑所得にもなりません。
買い物のポイントならば、安心して100万ポイントでも1000万ポイントでも稼いで下さい。v(^_^)
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>備品等ではなく、事業に関係ない食料等をポイントで購入した場合は、


事業主貸 XXX 雑収入 XXX
の処理をする必要はないのでしょうか?


???
「雑収入」を計上すれば課税されてしまうではないですか。


国税庁は
「・・・・・こうしたポイントの取得または使用については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととしています。」
つまり、ポイントを取得しても使用しても課税しないと言っているのですよ。

事業用の買い物でもらったポイントを使って生活用の買い物をしても、仕訳は不要。確定申告は不要なのです。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。弥生会計での仕訳に苦戦してました。安心して仕訳なしで、100万ポイント目指します。50万ポイント超えても、クレカのポイントはたまたま当選などしない限り一時所得にもならないんですね。

お礼日時:2022/05/04 11:13

国税庁ホームページによれば、通常、スーパーなどで買い物をして付与されるポイントについては、確定申告をする必要はありません。



国税庁>…>ポイントを取得又は使用した場合の取扱い
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …


しかし、ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時、偶発的に取得したポイントについては例外的に、使用した場合に課税されるので、確定申告しなければなりません。
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買い物でポイントをもらったとしても課税しないし、そのポイントを使ったとしても課税しないというのが国税庁の方針です。


ですから、使用したポイントを事業の利益として計上する必要はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。国税庁のホームページには、

個人事業者のかたが企業発行ポイントを取得または使用した場合の取扱いについては、次の資料をご確認ください。
事業者が備品等を購⼊する際にポイントを使⽤した場合の経理処理は、次のいずれかの⽅法が考えられます。
① 値引処理(ポイント使⽤後の⽀払⾦額を経費算⼊する処理)
② 両建処理(ポイント使⽤前の⽀払⾦額を経費算⼊するとともに、ポイント使⽤額を雑収⼊に計上する処理)

値引処理
消耗品費 1,069円 / 現金 1,069円

とも記載されています。



また、
個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い
2 一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、こうしたポイントの取得または使用については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととしています。

とも記載されています。

備品等ではなく、事業に関係ない食料等をポイントで購入した場合は、
事業主貸 XXX 雑収入 XXX
の処理をする必要はないのでしょうか?

お礼日時:2022/05/04 07:59

>使用したポイントは事業の利益としてすべて計上する必要があるのでしょうか?


ポイントで食料品を買うなら、ポイント分を仕入れ物品の値引きで処理すれば良いでしょう。
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