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社会保険に加入できる条件を教えていただきたいです
別居中の旦那が自己破産するそうで
職場も離職したようなので無保険になってしまいます
国民保険は高いとお聞きしたので
私と幼い子供が二人います

質問者からの補足コメント

  • 今短時間のみパート勤務しています

      補足日時:2022/05/13 17:33

A 回答 (5件)

正社員として働いている人かパートでも一定の条件を満たした従業員を社会保険に入ることが出来ます。

健康保険と年金の半額を会社が負担する物です。
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>社会保険に加入できる条件を教えていただきたいです



基本的に「会社の従業員である」になります。
離職すれば資格がなくなります。

>国民保険は高いとお聞きしたので

保険料は収入によって変わるので特に高いと言うことはありません。
お住いの市区町村役所・役場に相談してください。
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#3です。


>今短時間のみパート勤務しています

パートタイムでも資格が得られる場合もありますが、アルバイト・パートの加入条件は
「1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上の人」
または
「上記、正社員の4分の3未満であっても、(1)~(5)の条件をすべて満たす人
(1)週の所定労働時間が20時間以上
(2)勤務期間が1年以上見込まれる
(3)月額賃金が8.8万円以上
(4)学生以外
(5)従業員501人以上の企業に勤務していること」
になります。

短時間のみのパートでは条件を満たさない可能性があります。
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単語の間違いは無視して



先ずは次のような状況と想定させていただきます。
・別居中の夫は「健康保険」の『任意継続』という手続きを取らずに退職したので、自動的に国民健康保険に加入。
 その配偶者および子供も自動的に国民健康保険に加入。
・夫は退職したので厚生年金の被保険者資格を喪失した。その為、自動的に国民年金第1号被保険者となるが、単なる破産では年金保険料は免除されない。なので、当人が免除手続きをとるか、生活保護認定になるまでの間は年金保険料を納めなければならない。
 その配偶者は国民年金第3号被保険者から第1号被保険者へ区分変更となるので、国民年金保険料の納付義務が発生する。


このような場合、このままだと質主様は健康保険や厚生年金に加入することはできません。
健康保険及び厚生年金に加入するためには質主様が働く(会社に勤める)必要があるのですが、働きに出れば必ず加入できるというモノではありません。加入するための条件を簡単に書くと、次のいずれかに該当する必要があります。
1 正社員として働く
2 名称は問わないが正社員と同じ労働日数及び労働時間で働く
3 週30時間以上の労働条件で働く
4 1~3に該当しないが、一定人数[回答時点では501人]以上の労働者が厚生年金に加入している会社で働く場合は、次の条件をすべて満たしている。
  a 週の所定労働時間が20時間以上であること
  b 継続して1年以上使用される見込みであること・・・(令和4年10月からは2か月)
  c 月額賃金が88,000円以上であること
  d 学生ではないこと。[年金は70歳未満であること]

3についての参考資料
 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/05 …
4についての参考資料等
 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/05 …
 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/2 …
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国保の保険料は通常は社保より高いのですが、


失業した場合などは減免があるので、必ずしも高いとは限りません。

社保に加入するには適用事業所で入れてもらうしかありません。
今の勤務先で時間を増やしてフルタイムにしてもらうか、
正社員の就職先を探しましょう。
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