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4630万円の話で、男性は弁護士にいくらかのお金を払って雇ってると思うのですが、そのお金も結局税金なのであればその弁護士から雇われた分のお金を回収もしたほうがいいと思うのですが、そういうのは可能なのでしょうか。ギャンブルをしたお店に対して返金してもらうみたいな話(ほぼ不可能みたいですが)もあったのですが、弁護士も使用先として同じようにできないのでしょうか。そうすればこの弁護士もこの件は結局タダ働きになっていいと思うのですが。

A 回答 (4件)

「男性」の弁護士費用は、その男性の個人支出になります。


しかし、市役所側の弁護士費用は、当然ながら市税になります。
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男性が何に使おうが、町としては全額+実費を男性に請求するだけです。



サービスを提供した側からお金を回収することはできません。

回収する対象はあくまで誤納された男性です。

たとえば男性がキャバクラで4630万円分豪遊したとします。

豪遊したお金はキャバクラから回収するとしたら、得をしたのは、遊んだ男性だけですよね。

そんな話にしていいはずがありません。

あなたは弁護士は共犯みたいなものだから弁護料は回収していいんだという発想かもしれませんが、じゃあ殺人犯を弁護した国選弁護人も懲役刑を喰らうもしくは弁護料を返さなければなりませんね。
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役場から振り込まれた金を弁護士に払ったのか、


もともとその口座に入っていた金で払ったのか、
区別のつけようがないです
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訴訟に負けて、4630万円+町の弁護士費用 を回収する話になれば


当然、件の男性が雇った弁護士は 自分で支払う事になる為
質問者様のご提案は、意味のない事です
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