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未上場の会社の株を少しだけ持っていてその配当を確定申告していませんでした。
この度、持ち株が増えたので、配当が増えたら確定申告の必要があるのでは?
と言われました。

また、税金も予め引かれている税金(2割程度?)の内、少しは戻って来るよと
言われましたが、どうして戻ってくるのかわかりません。

良くご存じの方、心当たりがあれば教えて頂けませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

企業は法人税を納めており、配当所得で2重課税化する側面から配当にかかる所得税を確定申告により配当控除を受けることが出来、10%還付を受けます。


ただし、配当所得を敢えて確定申告するということは、お給料などの所得と合算して申告する総合課税を選択することとなるため、そもそも税負担が大きくなり、健康保険料の掛け金増額や住民税の増額に繋がる懸念があります。
課税所得が330万円を超えると配当申告で還付を受けても負担が増えます。
配偶者控除を受けている方は配当を申告することで配偶者控除の範囲を超えてしまう可能性があるので注意が必要です。
従って、配当控除とは絵に描いた餅で、逆に税金を多く回収するための税務署の呼び水でしかない分けで、ほとんど申告はされません。

非上場で税引きされずに配当を受けた場合は、雑所得として組み入れて確定申告し、配当控除を受けなければ、健保や住民税には影響はありません。
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>未上場株の配当は、所得税が 20.315% 源泉徴収されているだけで、住民税は源泉徴収されていません。



20.42%。
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>未上場の会社の株を少しだけ持っていてその配当を確定申告していません…



未上場株の配当は、所得税が 20.315% 源泉徴収されているだけで、住民税は源泉徴収されていません。

配当の額及び他の収入源の有無などにもよりますが、確定申告 (or市県民税の申告) をしないのは住民税を脱税していることになります。
ご注意ください。

>配当が増えたら確定申告の必要があるのでは…

未上場株の配当は、一回に支払を受けるべき配当等の金額が、次により計算した金額以下である場合には、確定申告を要しません。
10万円 × 配当計算期間の月数(注) ÷ 12
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

これに該当する場合でも、前述のとおり「市県民税の申告」が原則として必要です。

>2割程度?)の内、少しは戻って来るよと言われましたが…

猫も杓子も戻ってくるわけではありません。
戻るか逆に追納になるか、あるいは戻りも追納もないかは、他の所得の多寡によります。

未上場株の確定申告は「総合課税」となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

総合課税とは、他の所得と一緒にして、0%~45.945% の累進課税となることです。

1. 他の所得と合計しても 0% の人は、源泉徴収された全額が戻る
2. 他の所得と合計して 5.105%~15.315% の人は、一部戻る
3. 他の所得と合計して 20.420% の 人は、原則として戻りも追納もない
4. 他の所得と合計して 23483% の 人は、追納となる

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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配当金額が配当控除額より少なければ先に徴収された税金は全額戻ります。

申告しなければ戻りません。
それ以上の配当金があればオーバーした分は所得に合算されて所得税及び住民税を支払います。損得はそれぞれです。
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