
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
配置転換の無効を求める審判ですので,「財産上の請求でない請求」となり,その時の審判の目的の価額は,160万円とみなす,とされています。
民事訴訟費用法4条2項
ですから,申立書の「申立ての価額」は「非財産請求」とし,「ちょう用印紙額」は6500円とすれば足ります。
ただ,申立ての価額の算定は,色々例外があり,別の算定方法をすることもありますので,裁判所で配布している「労働審判申立書の作成要領等」にあるとおり,念のため,民事受付窓口に相談されるのがよいと思います。
No.1
- 回答日時:
自分だったら、少額訴訟で取扱いできる60万円までにしとくと思うけど。
まぁ、少額訴訟で扱いにくいパターンですが。
> 請求額の詳細に
例えば、慰謝料請求なら、そういう事が原因で心療内科に通院して、
・総通院期間266日
・実通院日数63日
なので、総通院期間と実通院日数×2で少ない方の実通院日数63日×2に、
交通事故の場合の自賠責保険の慰謝料の基準の4,300円を乗算して、
63日×2×4,300円=541,800円
だとか。
・266日以上前の日付で、配置転換が原因でしんどい旨を、直属上司や産業医へ繰り返し相談した記録
・社内の相談窓口や労働組合、社外の労働者支援団体に相談、担当者に間に入ってもらって会社と話し合いを行ったが、改善されなかった記録
・そういう話し合いの経緯の録音を文字に起こした記録
なんかを添付します。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
人気Q&Aランキング
-
4
過去の請求ミスによる不足分を...
-
5
勝手に資料請求されたとき・・・
-
6
鈴木康之法律事務所(03-6261-0...
-
7
民事、主位的請求と予備的請求
-
8
精算しなくても入出庫可能なコ...
-
9
公園内で子供同士の自転車対人...
-
10
マンホールに落ちました。足に...
-
11
支払いが遅れる取引先に対して...
-
12
支払い期日の記入のない請求書
-
13
コンビニの備品を壊した場合の...
-
14
風俗店にて・・・
-
15
予約した日に行ったら休みだっ...
-
16
間違って請求書を出してしまい...
-
17
昨年の9月に草刈りのバイトをし...
-
18
なりすまし?で資料請求されま...
-
19
喧嘩の仲裁に入って怪我をして...
-
20
3年前取引のあった請求書が送ら...
おすすめ情報
公式facebook
公式twitter