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不当な配転による不利益について、労働審判の申立てをするために、申立書の作成をしています。配転の無効の算定が困難な請求ですので、請求額は160万円にしました。

申立ての理由のところに、請求額の詳細に記載する必要があると思うのですが、どのように記載すれば良いのでしょう?

A 回答 (2件)

配置転換の無効を求める審判ですので,「財産上の請求でない請求」となり,その時の審判の目的の価額は,160万円とみなす,とされています。


 民事訴訟費用法4条2項

 ですから,申立書の「申立ての価額」は「非財産請求」とし,「ちょう用印紙額」は6500円とすれば足ります。

 ただ,申立ての価額の算定は,色々例外があり,別の算定方法をすることもありますので,裁判所で配布している「労働審判申立書の作成要領等」にあるとおり,念のため,民事受付窓口に相談されるのがよいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/06/12 07:09

自分だったら、少額訴訟で取扱いできる60万円までにしとくと思うけど。


まぁ、少額訴訟で扱いにくいパターンですが。


> 請求額の詳細に

例えば、慰謝料請求なら、そういう事が原因で心療内科に通院して、
・総通院期間266日
・実通院日数63日
なので、総通院期間と実通院日数×2で少ない方の実通院日数63日×2に、
交通事故の場合の自賠責保険の慰謝料の基準の4,300円を乗算して、
63日×2×4,300円=541,800円
だとか。

・266日以上前の日付で、配置転換が原因でしんどい旨を、直属上司や産業医へ繰り返し相談した記録
・社内の相談窓口や労働組合、社外の労働者支援団体に相談、担当者に間に入ってもらって会社と話し合いを行ったが、改善されなかった記録
・そういう話し合いの経緯の録音を文字に起こした記録
なんかを添付します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/06/12 07:09

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