
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
他の回答にあるように、有給は10日間発生しています。
なお、有給が発生して1年間で5日間の有給を消化していない場合、労働基準法違反により経営者に対して30万円以下の罰金が課せられます。
これは違反した従業員一人当たりの罰金なので、例えば100人が違反をした場合は3,000万円の罰金が課せられることもあります。
なお、労働者が罰せられることはありません。
No.2
- 回答日時:
そのケースであれば年間10日の有給休暇を取得できます。
有給休暇取得に関する、
・半年以上勤務している。
・週5日、または年間217日以上の勤務。
この条件を満たしていると考えられます。
有給休暇で貰える賃金の計算は質問文にある条件だけで求めるのは面倒ですのでパス。
(時給から計算する方法、過去3か月間の日割りで計算する方法、社会保険に則った計算…があるからねえ)
・・・
ちなみに翌年も同じ条件で勤務した場合、11日の有給を取得できます。
さらに今年分を取得しなければ翌年に持ち越せます。(2年持ち越すことはできません)
No.1
- 回答日時:
契約の形態や、労働時間によって、
発生する条件はあるんですが、
実際のところ、会社に任されている、、、というのが
現実です。
厳密にいえば、違反をしているところもありますが、
不利益を受けている本人が、訴えるなどするしか、
問題は解決しません。
会社と戦う、対立することになりますし、
働きづらくなりますから、そこまでする人はまずいません。
それが現実、としてあるのが現状ですかね。
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