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失業保険は一年勤務しないとダメみたいですが、失業保険を12回払ってたら失業保険もらえるってことですか?

A 回答 (3件)

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失業保険ではなく「雇用保険」


1年ではなく「最低6か月」
払うのではなく「給与天引き」です
何回支払って来たかは給与明細でご確認あれ...
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どこか突っ込んだらいいのかな~




最初に
どうでもいいことかもしれませんが、「失業保険」という用語を都合よく使っていますよ。
 ・失業保険は昭和の時代に消滅して、雇用保険になっている。
 ・慣例的に雇用保険からの「失業等給付(特に基本手当)」というモノを「失業保険」と使用している。これば行政のパンフレット等にもみられる。


さて本題
確かに、自己都合退職の場合には、失業等給付の受給資格を獲得するためには「離職前2年間に(雇用保険の)被保険者期間が12か月」という条件はあります。

しかし、被保険者期間の月数は、次のような決まり事に従って換算したものです。
『離職日から1か月ごとに区切った期間に賃金が支払われた日数が11日以上ある月を1か月とします。また、このように区切ることにより1か月未満の期間が生ずる場合、その1か月未満の期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金が支払われた日数が11日以上あるときは、その期間を2分の1か月として計算します。』

そして、雇用保険料は給料の支払いの都度に徴収となっていますので、例えば入社時と退職時は賃金の締日の関係で給与計算期間が11日未満であったとしたら、上記の決まりによりそれぞれ「0か月」
この場合『12回払った』となっていても、被保険者期間は「12か月」に達しません。
つまり、単純に『12回払った』と言うだけでは受給資格がもらえるかどうかは不明です。


次に、
退職理由が自己都合ではない場合は、受給資格を得るための月数については「離職前1年間に被保険者期間が通算して6か月」となっています。
月数換算については最初の方で書いた通りです。
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