
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
準備書面に虚飾をつけるのはむしろ逆効果ですよ。
書式について、文字の大きさ、使用フォントなどの特段の決まりはありませんが、法律の実務にあたる「定型文書」の扱いに慣れた「アタマの固い」人が見るものです。
「主張・反論の論拠や内容に自信が無いから誇張しようとしている」という印象を持たれて得なことは無いと思います。
準備書面の内容は、簡潔にわかりやすく要点を押さえた文章で、主張・根拠を述べる、ということにつきます。
No.5
- 回答日時:
よくないです。
最高裁判所からの指示により定型があり、それに従うべきです。(#4さん参照)
なお「添付資料」と言うのは、例えば、資格証明書、評価証明書、委任状等のことで、他に添付する書類は「書証」で証拠書類です。これを説明する書類は「証拠説明書」で準備書面とは別にします。
No.4
- 回答日時:
No3です。
追記です。添付資料として主張を要約する資料をつけることはできません。
添付資料で図示や一覧表などを用いることはできません。
主張はすべて準備書面に詳しく書いてください。
必要ならば、本訴に至る経緯として準備書面に書きます。
証拠資料があるなら甲第1号証,甲第2号証・・・と枠外に右上に書きます。被告の場合は(乙)になります。
裁判所に提出する書面は書式が決められています。
仕様は1行37文字・1頁26行・左余白30㎜・上余白35㎜です。
複数枚の文書の綴じ方は左綴じとし、左余白30㎜以内のところで、ホチキスで2か所をとめます。(裁判所で穴をあけてファイリングするため)
使用文字の大きさは12ポイントの文字で、見出しの文字の大きさを変更するのは可能です。たとえば「訴状」というタイトルを16ポイントにするなど。
読点の種類について裁判文書は「,」に統一しているので、「,」を使用するほうが良いと思います。ただし「、」を使用されている文書も用いることができます。
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