皆さまお忙しい中恐れ入ります。
当方会社員であります。
昨年と年収、ふるさと納税寄付額(約10万円)や医療費もほぼ変わってない状況です。
そんな私は、3月18日に確定申告をして、ふるさと納税と医療費控除を税務署にネット申請致しました。
先日、6月の給与明細に住民税決定通知が来たので見たところ、去年から約10万円も上がっておりました。
調べると、ふるさと納税の期限が3月15日との事で、このままではふるさと納税の寄付が無駄になってしまったのだろうと推察いたしました。
この場合は、更正の請求というのを実施しなければいけないという理解で良いですか?
どなたかお教え頂けましたら幸いです。宜しくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
ふるさと納税の期限が3月15日?
この情報源がありますか。ガセですよ。
「ふるさと納税の寄付が無駄になってしまったのだろうと推察」は確実に推察にすぎません。
一年前の住民税額から10万円住民税額が上がってる原因はもっと他にあると感じます。
No.3
- 回答日時:
あのう。
真面目なご質問だと思いますので、真面目に回答しましょうよ。確定申告書の提出期限は3月15日です。
3月15日以前に提出した確定申告書に誤りを見つけた場合には、再度確定申告書を3月15日までに提出する事で、前に提出した申告書の上書きができます。これを「訂正申告」といいます。
対して、3月15日を経過した後の申告書は期限後申告といい、上記の訂正申告はできません。
質問者が言われるように更正の請求によって、記載内容の更正つまり訂正をしてもらう事になります。
注 期限後申告書の内容が間違っていて「正しくすると追徴額が出る」場合には、修正申告書の提出をすることになります。更正の請求ではありません。
再度の回答ですが、ふるさと納税の締め切り日は「その年の12月31日」です。翌年の確定申告期限である3月15日ではありません。
ご質問者が提出した確定申告によって「前年よりも住民税が10万円高い」というならば、確定申告書の記載内容に漏れがあるか、なにか桁違いで数字を少なく記入してしまってるなどの原因があろうかと思います。
ご回答ありがとうございます。
内容自体は修正をする必要は無く、受理された日が期限切れなのではないかと思っております。
その際も、更正の請求になり修正し直して、再申請というカタチを取るという理解でしょうか??
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
・給与所得者(サラリーマン)が、「ふるさと納税」や「医療費控除」で所得税の還付を受けるための申告を「還付申告」といいます。
・還付申告は、確定申告の申告書を使用しますが、確定申告ではありませんので確定申告の申告期限(例年3月15日)は関係がありません。申告しようとする所得があった年(=ふるさと納税をした年、医療費を支払った年)の、翌年1月1日から5年以内でしたらいつでも出来ます。
---------------------------------
>調べると、ふるさと納税の期限が3月15日との事で、このままではふるさと納税の寄付が無駄になってしまったのだろうと推察いたしました。
ふるさと納税による還付申告は、所得があった年(=ふるさと納税をした年)の翌年1月1日から5年以内でしたらいつでも出来ます。
>この場合は、更正の請求というのを実施しなければいけないという理解で良いですか?
申告書の内容に間違いがないのでしたら、更正の請求は不要です。
>…その事より、3月18日に受理されているので6月度の給与明細に書いてある住民税決定通知に反映されてないのではないか?と、思ったという意味でした。
確定申告のデータは各市町村に提供され、そのデータが住民税の計算に反映されます。
お書きのとおり、データの提供が当初の住民税の計算に間に合わなかったというのが、最も考えられる原因だと思います。
6月の当初課税以降は、大抵の市町村では月単位で随時課税がされます。もう少し待たれて、住民税の変更通知が来ないようでしたら、お住いの市町村に問い合わせられれば良いかと思います。
大変分かりやすく回答頂きましてありがとうございます。
それでは少し待ってみて、変化がないようなら市町村に問い合わせてみようと思います。
No.5
- 回答日時:
「受理された日が期限切れなのではないかと思っております」に。
申告書内容データが市に伝えられて、住民税課税額の計算データになります。
申告書提出が3月18日でしたら、住民税課税データが市役所に届いてないことは「ほとんど考えられない事故」です。
しかし、あり得ない話ではありませんので、市に「なんじゃろね?」と聞いた方が早いし確実だと存じます。
No.6
- 回答日時:
参考です。
令和4年3月16日以降に確定申告書や住民税の申告書を提出した場合、申告内容が当初の税額計算に間に合わない場合があります、とアナウンスしている市町村が結構あります。
(例)
〇福島県福島市
【ご注意】3月16日(水曜日)以降に申告書を提出された場合について
https://www.city.fukushima.fukushima.jp/shimin-s …
〇静岡県島田市
令和4年3月16日以降に申告書を提出された場合について
https://www.city.shimada.shizuoka.jp/gyosei-docs …
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ふるさと納税の期限が3月15日→訂正 ふるさと納税の確定申告等による税務処理申請の期限が3月15日
と、訂正させて頂きます。
その事より、3月18日に受理されているので6月度の給与明細に書いてある住民税決定通知に反映されてないのではないか?と、思ったという意味でした。
分かりづらい書き方で失礼致しました。