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民法について質問です。
売買契約で、売主が物を引き渡せなくなり履行不能になったら、買主は解除をしなくても支払い債務は拒絶できますか?また、拒絶した上で損害賠償を請求できるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 売主の方に帰責性があるという状況です。

      補足日時:2022/07/01 16:35

A 回答 (2件)

売買契約は双務契約で同時履行の関係になるので購入したものが引き渡されない以上支払いを拒否できます。


品物の引き渡しが売主のせいで不可能な場合、そのために生じた損害の賠償請求が可能です(民415)し、
売主の故意または過失で品物の引き渡しが出来なくなったのであれば不法行為に基づく損害賠償請求も可能です(二重にもらえるという意味ではありません)。
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買主は解除をしなくても支払い債務は


拒絶できますか?
 ↑
勿論出来ます。
出来なかったら不公平過ぎます。
法理論上は、履行不能になったのだから
支払い債務も消滅したから
ということになります。



また、拒絶した上で損害賠償を請求できるのでしょうか?
  ↑
はい、出来ます。

過失があるのですから、引渡義務が
損害賠償義務に変化する、と
説明することになります。
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