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精神病院に入院中に転院する事は制度上可能なんですか?

質問者からの補足コメント

  • 転院する目的は、精神科病院から退院する為です。

      補足日時:2022/07/03 12:17
  • ちなみに他の病院とは病棟の無い病院の事です。

      補足日時:2022/07/03 12:44

A 回答 (7件)

精神医療審査会は、法的手段により運営されているのでは無い


ので、審査請求などに法的規定はありません。

ただし、同一人物から同様の請求が頻回に有る場合は、内容を
事前に整理しておくもの。としか記載が無く、申請回数の規定
等に関しての条文は記載されていません。


https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4598 …
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退院請求は何度でも出来ますが、当該病院及び医師に何ら問題が


無く入院を継続されていると判断されれば、請求自体が棄却され
ます。

あくまでも、明らかに第三者視点に於いて不当な入院継続や入院
時の処遇が認められる場合に限ります。
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この回答へのお礼

そのソースを提示して下さい。

お礼日時:2022/07/03 15:12

精神科病院の場合、一般の身体科病院の入院とは大きく異なります。



その大きな違いは、精神科病院の入院形態に於いて本人の意志とは
関係無く入院させる事が可能と言う点です。

>精神病院に入院中に転院する事は制度上可能なんですか?

もし、入院形態が任意入院以外で行われたと言うのであれば、本人
の希望で退院、転院をする事は制度上出来ません。

>ちなみに他の病院とは病棟の無い病院の事です。

入院に依り医療的保護が必要な患者の場合、なお転院をする事は出
来ません。

しかし、現在の入院に疑問や不服が有る場合、各都道府県の「精神
医療審査会」に入院の必要性が有るか否かなどを調査、審査を申し
立てる事が出来ます。
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この回答へのお礼

その「精神医療審査会」の退院請求に係る審査に落ちた場合、もう退院が可能になるまで二度とその当該「精神医療審査会」を利用する事はできなくなるんですか?

お礼日時:2022/07/03 13:37

転院以前に入院中に他院を受診した場合、他院の医療費は保険が効かず自己負担になります。


医者が自分のところでは診察できないと判断した場合は自己負担になりません。
主治医の了解を得て退院する必要があります。

病院側も無断でいなくなったからと即日退院扱いにすることはないです。
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№2のお礼への返事ですが、



入院治療が必要と判断されたから入院になっているので、症状が安定していないのに退院を認めさせるには、保護者とあなたの意思表示が必要です。

また、簡単に退院させる患者さんというのは、入院治療を受けたいから入院したという患者さんくらいで、1ヶ月間の経過観察を受けた後、医師の判断で1週間以内に退院させます。

よくいるのは、自殺の恐れがあるとして入院させたものの、それが患者さんの嘘であって、それがばれて退院になることが多いですね。ほとんど入院期間が40日以内での退院です。
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№1のお礼への返事ですが、



精神科病院(麻酔医のいない)から、麻酔の必要な治療であるm-ECTを受けさせるために転院させる(上位の大学病院)ことはよくあります。

あとは理由次第ですね。患者さん同士でもめ事が多いとか。

ただし、今は新型コロナ対策で、入院できるだけでもマシなレベルですから、よほどの理由がない限りは転院できません。
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この回答へのお礼

他の病院に入院する為に転院するのではありません。
今いる精神病院から退院する為に他の精神科に転院するのです。

お礼日時:2022/07/03 12:43

可能ですよ。

それに患者さんの症状によっては、病院の方から転院させますし。

例えば、精神科病院の入院の場合、麻酔医がいませんから、精神病以外に病気を抱えている時には、総合病院の中にある精神科に転院させます。

また、自殺願望が強い場合、解放病棟から閉鎖病棟のある病院へ転院させます。

さらに、任意入院の場合、医師の治療に疑問がある場合、転院の理由にもなります。
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この回答へのお礼

精神科病院から退院する為に他の精神科へ転院する事は可能ですか?

お礼日時:2022/07/03 12:22

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