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すみません
質問の続きです。
死亡届を出してからだと、相続人に兄弟がいる場合
引き出したら全員の書類が必要になりますか?
話し合いで相続破棄をするとなっている場合、引き出したら、それはカウントされることになるので、面倒になるということですか?

1番円満な方法を知りたいです。

A 回答 (5件)

葬儀代の分ならとりあえず相続人に確認取って承諾いただければいいと思います


あとの残り分を相続で分ければいいと思います
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/07/08 00:56

質問の回答をする前に。



質問者であるあなたにとっては「質問の続き」であっても,閲覧者(回答者を含む)はあなたの前回の質問を把握しているわけじゃありません。前回のあなたの質問はこのカテゴリではなく,別のカテゴリに投稿していますよね? 回答履歴を公開していないあなたの前回の質問を知らない人にとっては,「質問の続き」なんて言われてもさっぱりわからないんです。
「質問の続き」として質問したいのであれば,前提となる質問がどんなものかわかるように,そのURLぐらいは書くべきだと思います。

さて本題です。

相続人に兄弟……じゃなくて被相続人(今回亡くなった人)に兄弟かな? がいても,被相続人に直系卑属(子や孫)がいたり,直系尊属(父母は祖父母)がいれば,兄弟姉妹には相続権はありません。相続権のない人から何か書類をもらったところで,相続の手続きには何の役にも立ちません。

それから日本語の問題なのですが,「破棄」と「放棄」は意味が違います。
「破棄」というのは「破り棄てる」ことですから,「約束を反故にする」的な意味になります。「相続分はいらないよ」と言っていたにもかかわらず,それを翻して「相続分をよこせ」と言うようなものです。
「放棄」というのは「放り棄てる」ことですから,「相続放棄」は「相続分はいらないよ」ということで,これを家庭裁判所で手続きすると,完全に相続分を失います。あとで「よこせ」とは言えなくなるわけです。

家裁での放棄とは別に,遺産分割協議で「自分の相続分はなくてもいいです」とすることはできます。でも第三者にはそう言ったかどうか確証が得られないので,相続人の全員で遺産分割協議書を作って,そこにそれとわかる記載をして,その協議書に相続人全員が実印を押して印鑑証明書を添付したものを提示して,それを確認してもらうという方法もあります。実印を押して印鑑証明書を付けているので,あとになって「やっぱりいる!(権利放棄の破棄)」と主張することは認められません。そこまでやってもらえないと,銀行は安心して引き出しに応じることはできないんです。

相続が発生しているにもかかわらずそれを隠して故人名義の預金を引き出して自分のものにしてしまうのは,他の相続人の相続権の侵害です。いらないと言っていた人(家裁での相続放棄を除く)が,後日金に困って,「やっぱりあの時の金をくれ」と言ってきた時に,「それはできない」と突っぱねることができません。理論的には悪意の不当利得になりますので,法定利率での利息を添えて,相続分相当のお金を渡さなければならなくなります。ちょっと正規の手続きを怠ると,そういうことになるおそれがあるということです。

だから銀行には預金者が死亡した旨の届け出をして,相続人全員で署名押印した遺産分割協議書と戸籍謄本一式を添えて,「自分が相続しました」という届け出をしたうえで,預金を引き出した方がいいでしょう。

面倒ごとは起こらないかもしれません。でも,万が一起こったときの苦労を考えれば,正規の手続きをした方が楽だと思います。
法律とかトラブルを知らない人は,適当なことを言いますけどね。
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この回答へのお礼

助かりました

使い方の詳細を熟知しておらず、まことにそのとうりで申し訳ございません。

お礼日時:2022/07/08 00:58

>死亡届を出してからだと…



なんか変な回答が付いていますが、公務員には守秘義務が課せられており、戸籍に関する届け (死亡届) が外部機関 (銀行) に通知されることはありえません。

預金が凍結されるのは、家族や知人などが銀行へ通知した場合と、銀行が風の便りで知った場合のみです。

誰も銀行に連絡せず、風の便りも届かなかったら、3年経っても10年経っても ATM で引き出すことができます。

>兄弟がいる場合引き出したら全員の書類が必要に…

銀行が名義人の死亡を知った後ならそうなります。

>話し合いで相続破棄をするとなって…

相続破棄なんて法律上の制度はありません。

「相続放棄」なら、家庭裁判所で手続きしてくることです。
相続人同士の話し合いで済む話しではありません。

相続人同士の話し合いで済むのは、単に
「ボクは何もいらない」
と宣言することだけです。
何もいらないと言っている以上は、ほしい人が預金を引き出してきても苦言を言うことはないでしょう。
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死亡届が出た時点で一銭も引き出せません。


実印や戸籍謄本等揃えないと一円も出せません。
死亡診断書埋葬許可も、本人が亡くなったという除籍票もいります。
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とにかく死亡であろうがなかろうが、


本人確認ができないと引き出しはできません。
逆に死亡届がでておれば、書類さえだせば
ひきだせます。
ただそれが偽造なら当然面倒なことになります。
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