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教えて下さい。

去年(16年1/1~12/31)の医療費を計算してみたら
私だけの医療費が10万円以上になっていました。
私は16年度は収入が
2月でパートを退職した為、20万円程度でした。
3月~は主人の扶養でした。

この場合、今からでも税務署に
主人の名前で提出すれば
(配偶者分の医療費として記入)
税金の還付や、住民税が少しでも減りますでしょうか?

今になって気付いて泣けて来ます。。。

A 回答 (5件)

まだ、大丈夫ですよ。


もっといえば、H12年度分まで遡って申告できます。詳しくは、国税庁HP(参考URL)を見てください。同じ質問がでてますよ。

ちなみに私は、昨日、申告しました。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/03.htm#05
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私も早く申告します。

お礼日時:2005/04/01 15:23

だいじょうぶですよ。


5年間はさかのぼって申告できます。

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20030703 …
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この回答へのお礼

ホッとしました。ありがとうございました

お礼日時:2005/04/01 15:26

 5年はさかのぼって申請できるはずですよ。

それに還付は確定申告の時期でなくても受け付けてくれたかと。

 一度最寄の税務署に電話で聞いてみてはいかがでしょうか。

 こちらもうろ覚えのため断言は出来ませんので
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この回答へのお礼

皆さんに「間に合う」と教えて頂いたので、はりきって今から電話します(笑
ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/01 15:25

還付申告は5年間出来ます(^^)



参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/03.htm
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この回答へのお礼

安心しました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/01 15:22

修正申告できますよ。

間に合います。
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この回答へのお礼

早い解答をありがとうございます。
嬉しいです。

お礼日時:2005/04/01 15:21

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