【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

幾度となく出ている質問で恐縮ですが、知り合いの人が確か「自分の親はかなりの年金をもらっている。」「別居だけど扶養に入れてるからね。」と話していたのがずっと気になっていました。

以前から別居の親の通信費をまとめて私が払っています。扶養のことなど全く考えていなかったのですが、その実績?から、額はいまいちでも証明には自信がある!などと思ってしまいました。
今まで調べた中で得た知識は、ざっくり言うと社会保険のほうは要件が厳しくて無理そう。でも税制上のほうは何とかなるのかな?という程度のものです。

でもその何とかなるのかな?というほうも「公的年金等の受給者だったら65歳以上で178万円以下、65歳未満で108万円以下となります。」という要件があるのですよね?父の場合はオーバー、母は満たしているけれど父の扶養から外れてこちらに入るとなると父に影響が及ぶのでしょうか?この辺がごちゃごちゃになっています。
すごく初歩的なことでお恥ずかしいのですが、教えていただければ嬉しいです。ちぐはぐな質問ですので分かりにくいところがあれば補足します。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

所得税の扶養控除でポイントとなる主なものは、生計を一にしているか、という事と、所得金額38万円以下か、という事だと思います。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm

生計を一にしているかどうかは、同居であればまず問題なく生計を一にしているとされますが、別居の場合は条件付となってきます。
該当の所得税基本通達を掲げてみます。

(生計を一にするの意義)
2-47 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。
(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
   イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にする
    ことを常例としている場合
   ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。

ですから、別居の場合は、生活費の大半を仕送り等している必要があり、通信費の負担だけでは、この要件を満たしているとは言い難く、お母様自体が年金収入があり、お父様と同居されているのであれば、ご質問文を見る限りでは、実態から言って、お父様と生計を一にしている、としか言えないような気がします。

次のポイントの所得金額が38万円以下かどうかですが、所得金額ですので、公的年金であれば、収入金額から公的年金等控除額を控除した後の所得金額が38万円以下であるかどうかがポイントとなりますので、公的年金等控除額の最低額が65歳以上であれば140万円ですので、140万円+38万円=178万円、という計算により収入ベースで178万円以下が要件となり、65歳未満であれば公的年金等控除額の最低額が70万円ですので、70万円+38万円=108万円、という計算により108万円以下が要件となる訳です。

但し、公的年金等控除額については改正により、平成17年分より65歳以上の場合の最低額が140万円から120万円に引き下げられていますので、平成17年分以降については65歳以上の方については収入ベースで158万円以下が要件となってきます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm

仮に、お母様が所得の要件を満たしていて、かつ、ご質問者様と生計を一にしているといえる状態として、ご質問者様の扶養に入った場合は、お父様の方でお母様の扶養、すなわち配偶者控除が受けられなくなりますので、38万円(お母様が70歳以上であれば48万円、同居特別障害者の場合はさらに上乗せがあります)の所得控除が受けられなくなり、その分、お父様の所得税が高くなってしまいます。
税額で言えば、お父様の所得金額にもよりますが、税率区分10%の所得であれば、38万円×10%×80%(定率減税20%控除分)=30,400円、という計算により、その分だけお父様の所得税が増える事となります。
(お母様が70歳以上や特別障害者の場合は、38万円ではなく該当の金額により計算する事となります。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても詳しい説明をありがとうございました。
やはり父の方に影響してしまいますね。
参考になりました。

お礼日時:2005/04/11 18:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!