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不動産の売買契約をする場合媒介契約を結ぶと思うのですが、
専属専任の場合とかは7日以内や5日以内に不動産流通情報機構レインズに
物件を載せないといけないですよね?

仮に客からレインズに物件を公開しなくてもいいという承諾を得た場合でも
物件を公開する義務はあるのでしょうか?

回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

宅建業法で決まってるからね。


売主から承諾を得ても登録する義務がある。
宅建業法34の2。

売主が何らかの理由で公開したくないという場合、一般媒介にしておけばいいよ。
指定流通機構に登録する義務がないから。

売主を逃がしたくので専任で取りたいという業者の事情がある場合、署名押印をもらって日付は空欄にしておくというビミョーな手もあるけどね。
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