
某有名焼肉店でアルバイトをしてる高校2年生です。時給、交通費について質問です。
私のバイト先は、ホール、キッチン、席の案内のように、それぞれポジションがあります。 ホールができたら時給10円up のような、昇給性です。(いわゆるポジション給)
時給は950円で、私はホールと席の案内ができるので、970円のはずです。
また、交通費も出ます。人によって交通費は違うらしいのですが、私の場合1回のバス利用でで300円だといわれました。
ですが先日、そのポジション給と、交通費が出ていないことがわかりました。
(店長代行のアルバイトの先輩に、店長のパソコンを見せてもらい、給料が入力してあるExcelを見ました。)
見てみると、ポジション給、交通費が出ている人もいたのですが、その人は店長が変わる前からいた、5年前とかからずっと働いている人たちでした。
長年やらないと昇給はないのか、と思いましたが、そんなこと求人に書いてなかったし、たしかに私は、交通費もポジション給も出るよ。と、バイトしたての頃に店長に言われました。
交通費も出ると、求人にも書いてました。
給料明細はなぜか貰っていません。
欲しいといわれれば貰えるらしいのですが、毎月店長から貰えるのが普通だと思います。
アルバイトを卒業した先輩方は、辞めるときに一気に貰ったと言ってました。(5年分ほど)
私はアルバイトをしたのがこの焼肉屋で初めてでわからないのですが、アルバイト界ではこれが普通なのでしょうか?昇給のこと、交通費のことは法律違反にならないのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
初めてのバイトだと他のことが分からないから、変な仕事でも気づかないことは多いよね。
「ポジション給」というのは多分その焼き肉店の社内用語だよ。
意味合いはわかるんだけど、世間一般ではそういう用語はないよ。
その会社の運用ルールがあるはずだ。
だから質問者の言う「私はホールと席の案内ができるので、970円のはずです。」というのが正しいのかどうかは社外の人間には分からない。
一般的にこういった手当や能力給については上司や店長などの決定が必要。
自己申告で「ホールができるから+10円」ということはない。
交通費については、自宅から勤務先までの交通費を申請書という書類形式で出すことが多い。
距離に関わらず決まった額を出すというケースもあるので、そういう場合には口頭で「300円」というのもあるかもしれない。
バイトしたての頃に店長に言われたーーーとあるけど、それが店長が規定を確認せずに思い込みで発言した可能性もあるかもね。
後で店長が規定を確認したら支給できないと分かって、バツが悪くて言えなくて黙ったままだったとかね。
それと、これは重要なことなんだけど。
店長のパソコンを見たことは絶対にバレないようにしないとダメだよ。
場合によってはクビになる。
それくらいマズいことをしたんだよ、質問者とその店長代行のバイトは。
例えばだけど。
「親に給料明細を持ってくるように言われたのでください」と店長に言えばもらえるはずだ。
店長が「親は給与明細を何に使うの?」と聞かれたら「親の会社から言われたみたいです」とでも答えておく。
扶養の関係だと思うはずだから、それ以上は何も言われないはずだ。
給与明細をもらったら、ポジション給と交通費の部分を確認する。
両方ともついてないはずだから、すっとぼけた感じで「あれ?ポジション給と交通費がないですよ?」と店長に言う。
そこで店長が間違いに気づけば、過去の分まで調べて次の給料と一緒に支払ってくれる。
でも両方ともつかないということを説明されたり、なんだかんだで言い逃れをされたりした場合には、そのバイト先はおかしいのですぐに退職した方がいい。
次は、そーだなぁ、マックあたりの大企業のきちんとしたバイト契約を体験してみるのもいいと思うよ。
全然違うと感じるはずだ。
回答ありがとうございます´`*
とりあえず給料明細をもらって、交通費のことも聞いてみようと思います!
私のバイト先は、店長が厳しく、今年だけでも30人近くの人が入っては辞めていくをしていたので、やばいところかと勝手に決めつけてました笑
ポジション給と交通費が支給されなかったらすぐ退職しようと思いますm(*_ _)m
みなさん回答ありがとうございましたm(_ _)m
No.3
- 回答日時:
キツイ言い方ですが、
店長を責める前に、あなたが責められるべきです。
バイトでも、社員でも、
初めに、労働契約書を確認し、
毎月の給与明細をチェックしなければなりません。
あなたは、どちらもしていませんね。
労働者として、働く姿勢がありません。
しかし、今からでも間に合います。
店長に、聞けばいいのです。
あなたが戦力だと思われれば、
条件は良くなるでしょう。
No.1
- 回答日時:
交通費に関して、会社が支払うと明記してるにもかかわらず支払わないのは「賃金不払い」という労働契約法違反行為です。
給与明細は、毎月の賃金支払いと同時に労働者に手渡す義務があります。
本来は、本社や支社の経理課が行う業務ですが、店長一任なのでしょうか?
>>アルバイトを卒業した先輩方は、辞めるときに一気に貰ったと言ってました
⇒激しい違反行為です。5年分一括では「毎年の所得税管理」が出来ず、企業ぐるみの脱税行為です。
貴方はココの回答を、店長や会社に見せると良いです。
辛いかもしれませんが...。
本社にメールできるならそれやってみてください。
その代わり貴方へ店長から虐め攻撃があるかも知れませんので、覚悟が必要です。「やれ」とは申しません。
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