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他人の土地だと知りつつ、無断で駐車場にして経営をしてた場合、元の土地主はこの経営による利益をいかなることを根拠としてどのように請求ができるのでしょうか。

根拠条文も挙げていただけると嬉しいです。

A 回答 (3件)

その土地が、完全な遊休地であって、雑草が茂り放題のところを刈り取って整備した場合、民法第703条で言う「他人に損失を及ぼした」とは主張できないと抗弁するかも。

対抗して、近隣の環境維持を目的に負担した土地の整備費程度は請求しますかね。両成敗に持ち込むか。
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本件は、先の回答者も指摘しているとおり、不当利得の問題になります。



このため、あなた様は、この「悪意の受益者」に対し、【駐車場経営による利益+利息分】を請求することができます。(民法第704条)

なお、利息分については、当事者間で特段の定めをしているわけではないでしょうから、通常は「年3%」で算出することになります。(民法第404条第2項)

また、不法行為を根拠として損害賠償請求すること(民法第709条)も可能と考えます。
具体的な法的理論構成、請求額の決定等に際しては、弁護士にご相談された方がよろしいかと思います。

●民 法
(法定利率)
第四百四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
2 法定利率は、年三パーセントとする。
 (以下、第3項~第5項、略)

(悪意の受益者の返還義務等)
第七百四条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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これは不当利得の問題ですね。



根拠条文は、民法704条です。

損害があれば、不法行為として
賠償請求も可能になります。
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