
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
刑事事件と民事事件は、全く異なりますので、
あらためて、被害者が加害者(詐欺師)を相手に、地方裁判所に、
【不法行為に基づく損害賠償請求訴訟】(民法第709条)を提起する必要があります。
なお、不法行為の損害賠償請求権の時効は、被害者が被害の内容や加害者を知ってから3年、もしくは事件が発生してから20年のいずれかとなっております(民法第724条)ので、消滅時効にかからないようご注意ください。
●民 法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
No.5
- 回答日時:
刑事裁判は起こした罪に対する刑事罰であって、被害者と加害者の間の民事訴訟とは異なります。
たとえば100万円盗んで、逮捕されたときに100万円持っていたとしても、被害者への返金義務はありません。(現金などは証拠として没収されることもありますが、捜査が終われば元の持ち主(加害者)に返金されます。
示談(弁償)を求めたり、別途民事訴訟での被害金額の回収は一つの方法ですが、もしも犯人がお金を持っていなかった場合、自己破産で免責となれば支払い義務自体がなくなりますし、そうならずとも、そもそも払えないので何もできない。
民事は刑事罰ではないので、その分働いてお金を作って返せと命令することもできない。
裁判の判決で慰謝料が決まる場合には、原則一括払いしかできません。
しかし、話し合いで慰謝料を決める場合には、法律的には分割払いも可能です。
裁判はお金もかかりますし、窃盗や詐欺の被害者が盗まれたお金を返してほしい場合、最も一般的な方法は示談です。
しかし、示談するかも結局加害者が決定権を持つので、確実にというのは難しいですね。
また、詐欺にもいろいろありますが、オレオレ詐欺、高額な詐欺事件などは基本的に執行猶予が付きません。一発で実刑です。
こういうのはグループでやっていることが多く、捕まった人間が個人で弁償しきれない場合も多いので、示談をあきらめている(どうせ刑務所行くんだから)みたいな人間が多いです。
私が見た中でも、結婚詐欺で事件化されただけで1億5000万円(懲役6年)、被害者から民事集団訴訟されましたが、お金は使い切っており、支払い能力なしで何もしていない(できない)人。
オレオレ詐欺グループの主犯格で6億円ほど稼ぎ、お金を隠して刑務所覚悟で示談一切せず懲役8年。留置場で株の勉強しておりました。
私個人的には、日本はまだまだ被害者に対する支援や補償が不十分なのかなと思う時もあります。だからどうすればいいというのも難しい問題ですけど。
やったもん勝ちというような印象があります。
No.4
- 回答日時:
No2です。
>判決時点では弁済能力がないとしても損害賠償額はローンの様な形で返済していくものなのでしょうか?
どのような判決がでたとしても、相手に返済能力がなければどうしようもありません。被害者の丸損です。
通常は逮捕された時点で家族などから示談があり、そこで示談が成立すれば良いのです。示談が成立しているか否かによって、量刑がかわってきますので。
でも、通常の詐欺犯は開き直っているケースが多いし、家族も返済能力がなかったり、愛想をつかしている事が多いので期待薄です。
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