
こんにちは
預貯金心配です^^;
自分が悪くなくても腐った裁判官から不当な判決受けて財産差押えとかありうるかと思います
しかも拘留中に訴えられると相手は準備万端でもこちらは限られた対応しか出来ないそうじゃないですか
全部同じ口座に入れてると泥棒被害が大きくなる可能性も
親は高齢でいつなくなるかわからない年ですが母の口座は私が管理してます。障害あるので。
母の口座にも多めに預けるのはおススメですか?
亡くなったあともこちらが申告しない限り意外と銀行は無関係だそうですが亡くなった後も預けられるのですか?わかる方
よろしくお願いします
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
お母さんが亡くなった時点で銀行は支払いをストップします 遺産相続の対象として家族で分割するためです。
年間50万以上口座に入れると贈与というので税金がかかります。現金でタンス貯金が一番ですよ
No.6
- 回答日時:
贈与にならぬように
税務署に確認必要ですが、
ある一定額超えると贈与税かかる場合、あり。
金額の確認必要。
母の口座管理といっても母への確認必要。了解ないと銀行が騒ぐ。
亡くなれば、届けないと銀行や役所が嘘をついてると違反と騒ぐかもよ。
事前確認必要。
No.5
- 回答日時:
仮に、具体的にそういう可能性があるので行おうとしているのであれば、
それって、明らかに【詐害行為】じゃないですか?
ちなみに、民事上、債権者としては、当該債権者の権利行使を妨げる行為、いわゆる【詐害行為】の取り消しを求めることができることになっております。(民法第424条)
また、刑事上も【強制執行妨害目的財産損壊等】(刑法第96条の2)の罪に問われる可能性がありますね。
なので、そのような行為は、やめといた方がよろしいかと思いますよ。
なお、以下の法律事務所のサイト記事が大変わかりやすく、解説・記載されておりますので、ご覧ください。
【ベリーベスト法律事務所による解説】 ※詐害行為について
https://corporate.vbest.jp/columns/5791/
●民 法
(詐害行為取消請求)
第四百二十四条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
3 債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
4 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。
●刑 法
(強制執行妨害目的財産損壊等)
第九十六条の二 強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。
一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為
二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為
三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為

No.3
- 回答日時:
あまり詳しいことは分からないけど、死亡した事実を銀行さんが知ることが無ければ、その口座はそのまま使用できてしまうでしょう。
但し何かの拍子に銀行さんがその事実を知った途端、口座は凍結されて出入金不能になります。以後、相続手続きが終了するまでお金の出し入れは一切できませんし、その口座に残っていたお金は全てお母さまのお金として見なされ、額が非課税枠を越えた場合には、喩えあなた様のお金が混じっていたとしても、その非課税枠を越えた額に応じた税率で相続税を支払うハメになります。まぁ1000万や2000万なら非課税ですがね。
No.2
- 回答日時:
色々ご心配ごもっともです。
安全に管理しておくに越したことはありませんね。
贈与等にも留意しながらお母様の口座にも分散させておくのもよいと思います。
口座名義人が亡くなった後も、こちらが申告しない限り、預けられます。
但し、地方の新聞等で、お悔やみ欄のあるものがありますが、いちいち調べませんが、金融機関が、口座名義人が死亡したと認識した時点で、死亡の注意コードが設定される可能性があります。
また、お葬式等々の情報から分かる場合も同様です。
死亡の注意コードが設定されると、原則公共料金等の口座引き落とし以外は入出金できません。
No.1
- 回答日時:
家族でも、死んだら、
簡単にさわれなくなりますよ~www
>財産差押えとかありうる
あはは
そうなって、お前の口座に金がないなら、
家族に話しがいきますよ~。
モノを差し押さえに家にも来るしねー。
わっはっは
頑張れ頑張れ~
早く逃げろ逃げろーwwwwwwwwwwwwwwww
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