社保(扶養)に入るか、国保に入るか迷ってます。
税関係に疎いため、アドバイス頂けますと幸いです。
妊娠した為、1年半勤めた企業を退職しました。
一人で育てることになった為、実家へ戻ります。
保険ついてですが、父の扶養に加入すると
基本日当額が決まっており、それを失業手当が超えてしまう為
失業保険を申請する事が出来ません。
そのため
①社会保険(扶養)で手当なし(保険が安い)
②国民保険で手当あり(保険高い)
どちらにすべきでしょうか。
出産予定日は1月末で、7月末で退職しました。
お忙しい中恐れ入りますが、アドバイス頂けますと幸いです。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
社保又は国保に加入
結論
失業給付延長することで、被扶養者として加入することができます。
また、退職後に国保に加入sることで減免制度減額はなりますが、保険料(税)を納付することになります。
保険料(税)を納付するよりも被扶養者として加入する方が得策です。
被扶養者が増えても被保険者の保険料は変わりません。
妊娠したことで退職理由になっていますが、会社から退職を促されたかで違いますが、出産日前42日と産後56日間は出産手当が支給されます。また、産前産後休後に育児休業することで育児休業手当が支給されます。
それらの特典を放棄して、退職するメリットよりもデメリットの方が高い選択をしたことになります。
また、妊娠のために退職した場合は、再就職することは難しくなります。
その為、就労できるまで失業給付延長申請をすることになります。
失業給付延長することで被扶養者として加入することが可能となります。
また、出産後は子の被扶養者加入手続きを早めにすることです。
受給期間延長に該当する働けない理由
・妊娠、出産、3歳未満の子どもの育児
・病気やけが
・親族の介護
・事業主の命により海外勤務する配偶者に同行
・青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣
・60歳以上の定年などにより離職し、暫くの間休養する場合
失業保険の受給期間は原則「離職日の翌日から1年間」となっています。ただし、この期間中にやむを得ない理由から、働けない状態が30日以上続いた場合、ハローワークへの申請によって、最長退職日の翌日から4年以内まで、受給期間の延長が可能です。
No.2
- 回答日時:
妊娠していても産前6週に入るまでは求職活動をしながら基本手当を受給することはできますが妊婦を雇用する事業所はおそらくあまりないと思います。
今回は受給期間の延長申請をして、出産後落ち着いたら手当は受給しながら求職活動をした方がいいのではないでしょうか?
しばらく働けない期間も続くのでできれば親御さんの扶養に入って医療保険の保険料だけでも節約された方がいいのでは?
細かいことですが
>基本日当額が決まっており、それを失業手当が超えてしまう為
>失業保険を申請する事が出来ません。
このような書き方だと、扶養に入っていると求職の申し込み自体を拒否されるような印象を与えますが、この場合制限されるのは扶養に入ることの方であって、社会保険の扶養に入っているから手当の申請ができないということにはなりません。
扶養に入っていても申請はもちろん可能で、基本手当の日額が3612円以上なら扶養は外れましょうということです。
余談ですが、期間の通算ができるのは複数の事業所で加入期間がありかつ空き期間が1年以下である場合の話であり、受給期間の延長とは別の話になります。
No.1
- 回答日時:
細かいところは私もそんな詳しないけど、国保料て、めちゃくちゃ高いですよ
失業手当は、失業手当の申請をされなければ、持ち越せたかと思えます(つぎの失業時通算できたのでは?)
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