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現在、ファミリーレストランで深夜のみのシフトでアルバイトとして約半年ほど働かせていただいています。
店舗の営業時間が24:00までで、閉め作業を含め24:30までという勤務のシフトで働かせていただいています。

この閉め作業ですが、忙しかった日や暇な日によって終了する時間が前後しまして、早い日は24:30頃に終わり、遅い日ですと25:30頃まで働くことになります。

最近、店長が本社に報告する1日の勤怠稼動表(?)のようなものをチラッと見たことがあって、そのときに気づいたのですが、24:30前後に仕事が終わった日には24:00まで、それ以外はどんなに遅くても24:30までしか勤務時間を付けてもらっていないようです。
今まで給与明細を見たときに、「ちょっと少ないな、、」と不審に思ったことはあったのですが、基本的に仕事が終わったら、自分で退勤手続きを機械でするため、その後、勤怠を調整されているとは思いませんでした。

もちろん、この仕事を始めるときに、サービス残業についての話は一切受けていません。そのほかの仕事内容で職場に不満はないので、なかなか店長に直接聞くことも出来ず、困っています。
サービス残業の実態が明らかであった場合、今までの勤務分を取り返すことは出来るでしょうか?また、これは法律的に違反しているのでしょうか?
お分かりの方、いましたらぜひ意見をお願いします。

A 回答 (5件)

♯3です



>お店が忙しかったときに、24:30までのシフトにかかわらず、25:00過ぎまで仕事が掛かってしまった場合の給料と言うのは、あきらめざるを得ないのでしょうか?

 これは日報やメモなどで第三者に証明できるものがあるか?によります。労働基準法上は既往(既に働いた)の労働に関して全額(シフト内であろうと残業であろうと)支払う義務があるとしていますが、現実では事情の知らない第三者にも明らかにわかるよう証明できなければ難しいです。(いわゆる裁判になった時の証拠にあたるものです)

 ですので、同僚などの証言を元にもう一度覚えている限りの時間について確認する必要があります。
(現実には証明できない部分に関しては諦めざるをえない可能性が高いです)

>今後のタダ働きの割合を参考に、その平均値で今までの半年間の分の給料も請求すると言うことは出来ますでしょうか?

 これは非常に難しいと思います。店側からの妥協案としてこのような案が出てきた時にi-love-cokeさんが了承というのであれば可能ですが、そもそも店側は過去に給与の未払い(時間の改ざん)があったとは認めたくないと思いますので、未払いがあったという事は労働者であるi-love-cokeさんが証明して初めて問題となるからです。

 アルバイト仲間と一度集まって他の人にもそういう事態が発生していないか、また、店長に話をしても改ざんされないようであれば、タイムカードとは別に同僚同士で時間の確認をして逐一サインをするようなメモなどを作り今後に備えるのが良いと思います。

この回答への補足

一応、本社側に連絡をし、今後、タダ働きが発生しないようにお願いはしてみました。
また、今後は実際に仕事が終わった時刻を手帳などに記録し、店側が改善対応してくれないようなら、その記録を元に未払い分の請求を行いたいと思います。

大変参考になる回答をありがとうございました。
とても助かりました。

補足日時:2005/04/05 02:29
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No2の回答者です。


残業の定義と賃金の消滅時効に間違いがありましたね。申し訳ございません。
さて、タイムカードがないとの事ですが、No3の回答者さんの回答にあるとおり、ご自身で取ったメモ(継続的に記録していく事が望ましいでしょう)でも十分な証拠能力があると思います。もし、より客観性を持たせたいなら、「バイト仲間に内容を確認してもらう」や、「日報形式で皆の目に触れる形で就業時間をメモするようにする」などもひとつの手かも知れませんね。ただ、手帳に今日の勤務時間をメモしておくだけでも十分だと思いますよ。
職場の雰囲気を壊したくないという気持ちも十分理解できますので、最初は個人的にやんわりと店長と相談してみるのがいいのではないでしょうかね。

この回答への補足

再度のアドバイスありがとうございます。
今後、自分で手帳などに実際の退勤時刻などを記録していこうと思います。実際にどれくらいタダ働きしているか分からないので、その状況によって、店長に話してみたいと思います。

ところで、今後のタダ働きの割合を参考に、その平均値で今までの半年間の分の給料も請求すると言うことは出来ますでしょうか?

補足日時:2005/04/04 16:41
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 人材業界の者です


大変申し訳ありませんが整理させて下さいね。

 まず、残業=労働契約(決められた時間)以上に働くことです。1日8時間もしくは週40時間以上は超過勤務手当て(いわゆる割り増し賃金)が発生するかしないかの区分なので、また別の話になります。

>労働時間に対する対価が未払いということになりますね

 これが問題の本質になります。残業分はもちろん、24:30までのシフトにも関わらず24:00で退勤扱いにされてしまってる可能性がある、という事ですね。
これが事実だとすると明らかに労働基準法違反です。

 働いた時間分が支払われているかを調べたほうが良いという回答の通り、時給の計算と共に毎月の給与が働いた時間分きちっと支払われているかを確かめましょう。

 その際、労働時間が具体的に何時からかわかりませんが、22:00以降は深夜手当てが付くので通常の時給の2割5分増しになるという事と、一日の労働時間(休憩時間を除く)が8時間を越える場合は、更に2割5分増し(夜間に該当すれば2割5分+2割5分=5割増し)になります。

 その上で、やはり給与が減らされているという事であれば、店長にやんわり、かつ、しっかり話をされた方が良いでしょう。恐らく店長も言われるまでは気づかないだろう的に行っている可能性もありますので、きちっと対応する事が必要です。i-love-cokeさんに非はありませんので。

 給与の消滅時効は2年間ですので、2年前まで遡れます。この場合はタイムカードは会社が押さえてしまっているので、日報やご自分の手帳のメモ、同僚の証言も証拠能力がありますので、不安であれば今までの勤務時間、これからの勤務時間の詳細を手帳などに残しておいた方が良いでしょう。締日前、最後の退勤時にタイムカードのコピーがとれればベストです。

 尚、外食産業という事を考慮すると本部若しくはスーパバイザーから経費を極力抑えろ!等の指示に基づいて店長がとった行動と考えられます。店長も仕方なく行っている可能性はありますが、反対に労働者との間でいろいろ問題が起きて本部沙汰になるのは本意ではないと思います。(=店長のアルバイト管理能力を問われますので)そのあたりと、店で毎日顔を合わせるという事情を考慮すると、まずは店長を見方につけるような形で話をするのが良いでしょう。それでなしのつぶてなら労働基準監督署に相談しますと伝えましょう。

この回答への補足

ご丁寧なレスありがとうございます。

まず、深夜手当てに関してですが、これはしっかり付けてもらっています。8時間以上&深夜という勤務は今までなかったので、こちらも特に問題ないとは思います。

>労働時間に対する対価が未払
これに関してですが、24:30までのシフトなのに、24:00までの給料しかもらってない場合は、シフトと照らし合わせて店長に話してみることにします。
しかし、お店が忙しかったときに、24:30までのシフトにかかわらず、25:00過ぎまで仕事が掛かってしまった場合の給料と言うのは、あきらめざるを得ないのでしょうか?
シフト上も24:30となっており、勤怠(退勤時刻)も24:30に調整されているため、実際に証拠となるものは何もありません(同僚が証人になることは出来ます)。
何か方法があれば、よろしくお願いします。

補足日時:2005/04/04 16:29
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はじめまして。

法律の専門家ではないですが、わかる範囲でアドバイスさせていただきます。
まず、サービス残業とは、そもそも法律(労働基準法)で定められた労働時間(現在は週40時間)を超えて仕事をしているにもかかわらず、超過労働分に対する対価が支払われない状況をさします。
i-love-cokeさんのご相談の場合、サービス残業というより、労働時間に対する対価が未払いということになりますね。未払いの賃金は当然雇用者(会社)に対して請求することができます。(もちろん今までの分も…)ご相談内容を見ると、勤怠は恐らくタイムカードのようなもので管理されているのだと思います。客観的な証拠がある以上、タイムカード上の時間と、支払われたバイト料で時給を計算し、契約時の時給通りになっているかチェックしてみてはいかがですか。(店長にそれとなく「今月の労働時間を知りたいのですが…」と相談してみればいいのでは)
仮に勤怠表があなたの知らないところで改ざんされていて、雇用者が不当に給料を支払っていな場合、程度にもよるかと思いますが、「詐欺」(刑法246条第2項)、「私文書偽造」(刑法159条第3項)に該当する可能性もあり、立派に法律に違反しています。(いきなり裁判沙汰はないでしょうが…念のため)
ちなみに、短期労働者の賃金に関しては消滅時効が確か1年だったような気がします。消滅時効は、何も催促をしないと、権利が消滅してしまう、という法律上の決まりですから「不払いの分をきちんと支払ってください」と一言言えば時効が成立することはありません。
泣き寝入りすることなく、店長に一度ご相談してみることをお勧めしますよ。
(この回答をご覧になっている方へ:もし間違っている記述がありましたら、ご指摘、ご修正下さい。よろしくお願いします)

この回答への補足

savagerさん、ありがとうございます。
サービス残業とは、そのような意だったのですね。勉強になります。ありがとうございます。

本題の労働時間に対してですが、出退勤はレジで管理されており、従業員コードを入力することによって、その時刻がレジに登録されるようになっているようです。
ただ、店長がその日の売り上げ登録時に、退勤時刻を調整しているようでして、例えば、22:00~25:00頃まで働いた日であっても、「勤務時間2.5」と表示されていました。
そのため、確認は取ってないのですが、多分、本当の自分の退勤時刻はデータとしては残されていない気がします。
この場合、タイムカードのような客観的な証拠がないと思うのですが、このような場合でも給料を請求することは出来るのでしょうか?

補足日時:2005/04/04 05:43
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もし事実であれば当然労働基準法違反になります。


勤務時間の管理はタイムカードですか?
どのような形態であるにせよ、必ずコピーを取っておきましょう。
計算上の給与より実際の給与が少なかった場合、そのコピーをもってまず店長に理由を確認してみましょう。
他のアルバイトにも同様のことが行われている可能性がありますので、確認してみて複数で店長と話してみれば良いのでは?
絶対に泣き寝入りすることはありませんよ。
経費を抑えたいが為に勝手に店長の判断でカットしているのかもしれません。
本部に相談するのもひとつの手段だと思います。
仕事内容に不満がないからこそ気持ち良く働きたいですよね。
頑張って下さい。

この回答への補足

yamikuro3さん、お答えいただいてありがとうございます。

回答の順が逆になってしまいましたが、No.2の方で書かせていただいてように、タイムカードなどの物的(?)証拠というものはありません。
店長(社員)は、レジの操作で勤怠時刻を自在に変更できるようです。

また、以下のようなことも何度かありました。
ある時、仕事を終え、退勤手続きをしようとしたら、店長に「もう退勤にしておいたから、退勤登録しなくてもいいよ」と言われました。実際に仕事が終わる30分ほど前に退勤処理されていたようです。

ほかのアルバイトも、不満に思っている人はいると思うのですが、アルバイト先が比較的アットホームな雰囲気なので、見て見ぬ不利のようです。
もうバイトをやめた人など、証人になってくれる人はいると思いますが、実際に証拠となるものはないのが現状です。

このような場合でも、請求することとか出来るのでしょうか?

補足日時:2005/04/04 05:55
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