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片側2車線以上の一般道で、例えば前方を走る原付を車線変更せず同一車線内で右側から追い越したら違反になりますか?
もし違反になるのであれば道路交通法のどの部分の記載になるでしょうか?道路交通法第28条を見ても、車両通行帯だけに適用される追い越しの規則が見つかりませんでした。

A 回答 (1件)

追い越し禁止とされている場所や標識で追い越し禁止となっているところ以外なら違反ではありません。

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