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保健所からの待機期間を過ぎ、出勤している方がまだ咳込む様子があります。感染は大丈夫なのでしょうか?

A 回答 (4件)

大丈夫ではない。


陰性証明を求めるよう上司に進言すべきでしょうね。
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咳する=感染してるってイメージだけで、決めつけて、


まだ怖がってるの?

差別者だね。

マスクしてない=感染してる=ばらまいてるって
思い込んでる、決めつけてる人だよね?

もう家にこもってれば?
自分だけは綺麗綺麗、他人はみんな汚い、
ばい菌まき散らしてるとか思ってる、
異常な潔癖症と同じ考え方してる。
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問題ないでしょう。

咳は感染力を失っても後を引きやすい症状です。咳に不快感を感じるとしても接近禁止令の対象とはならないです。
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絶対に大丈夫というわけではありません。



あくまでも待機期間は、感染者が感染させるリスクを平均的に算出し設定しているのにすぎないので、【待機期間が過ぎたから絶対感染させないし、安全】というわけでもありません。

なので、その方が咳き込んでいるような状態であれば、本当は、有給休暇をとってでも休んでいただきたいところなのですが・・・。

したがって、そういう人が出勤しているようであれば、マスクをした上で、なるべく近づかない、接触しない、会話をしないことしかありませんね。


●以下、参考
【例えば、埼玉県の待期期間、療養解除条件】 ※有症状者の場合
新型コロナウイルス感染症の陽性者のうち、発熱、咳や喉の痛み等の症状があった方の療養期間は以下のとおりです。

<療養解除の要件>
発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快(解熱剤を使用せずに解熱し、呼吸器症状が改善傾向)後72時間経過した場合

(具体的な例)
発症日  :8月21日(日)
療養最終日:8月31日(水)
とのことです。

【埼玉県公式HP】
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/covid-19/ji …
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