とっておきの「まかない飯」を教えて下さい!

個人事業主である主人に税務調査が1週間後に入ります。
ここ2週間、精神的に参っているようで食事も睡眠もとれておらず、今夜ようやく口を開いてくれました。
どうも3年間で2000万円-2200万円くらいの過少申告があるようです。5年で3000万円弱でしょうか。
ネット銀行に預けているのでバレバレ状態だそうです。その他もつっこまどころが多くあるようです。税理士3人で来るとのことで友人からも相当ビビらされているようです。主人曰く、税理士も経由して確定申告しているので税務調査はないだろうと過信していたようです。
当然、悪いことは悪いで追徴金など制裁はうけるべきだとはわかっています。
実際、2500万円の過少申告で最大のペナルティでいくらの支払になるのでしょうか?
定期の解約や融資の審査に時間かかるので前もって最大金額まで準備しておこうと思っています。
因みに所轄内の地元おじいちゃん税理士がいるのですが、びっくりするくらい適当なお人なので当日はお飾り程度になると思います。

質問者からの補足コメント

  • 急いでいて「この質問は特に40代・女性の方にリクエストされています!」にしてしまいましたが、コメントいただける方、どうぞよろしくお願いします。どんなことでも主人への助言か準備になると思います。

      補足日時:2022/09/03 02:13
  • へこむわー

    ●本日終了しました。税務署おそるべしです。言われるがままの結末でしたが、今からでも税務調査に強い税理士を頼んでみる方がいいのでしょうか?それであればすぐに相談します。もう手遅れでしょうか?なかなか資金も集まらず、出来るたたかいはしたいのですが、、、
    蓋をあけたら最大(7年)で4000万弱のようでした。1500万しか調達できず、追徴を減らすことを考えるようになりました。

      補足日時:2022/09/12 22:44

A 回答 (21件中1~10件)

>今からでも税務調査に強い税理士を頼んでみる方がいいのでしょうか?それであればすぐに相談します。

もう手遅れでしょうか?

7年遡及されるのは最悪です。悪質な脱税と見られた訳です。しかし、税理士が関与する事業所が脱税で7年も遡って追徴されるとは、信じられない話です。まったく頼りにならない税理士ですね。

ご主人(事業主)が税務署を甘く見ていたのは、ご主人だけが悪いわけではない。ご主人(事業主)への指導を全然してこなかった税理士も悪い。

まだ、手遅れではないはずです。税務署の追徴に唯唯諾諾と従うのではなく、やれることはやるべきでしょう。

税務調査に強い税理士をご存じであれば、頼んでみましょう。7年遡及を3~5年遡及に短縮するように税務署と交渉できないものかどうか、相談しましょう。また、税務署の追徴税額の根拠となる収支の計算が正しいのかどうかも調べてもらいましょう。

その税理士に頼んだ結果、かりに4000万円が3000万円に減るならば、差額の1000万円の10%(100万円)を成功報酬としてその税理士に払っても良いではないですか。5%(50万円)でも良い。

明日にでも、税務調査に強い税理士に頼みましょう。
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この回答へのお礼

5時間分の音声をとったので聞き直して戦える材料ないか探してみます。
またアドバイス通り税務調査に強い国税OBに依頼します。
しかし今回の税理士は調査自体、かなり久しぶりだったようです。ほとんど黙ってました。もう付き合いません!!

お礼日時:2022/09/13 00:13

国税OBに依頼するとき、もし録音テープ(?)を預けるのであれば、必ずダビングしてコピーを手元に置いて下さい。

録音テープが手元に無いという状況は良くないので。
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>国税OBに依頼します。



国税OBの知り合いがいるのは好都合です。7年遡及を3年遡及に短縮するように税務署と交渉してもらいましょう。
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税務調査が終わったとは、追徴税額が確定した事を言います。


ご質問者のいう「終了」は、税務職員が現地調査を終了したという意味ではないですか?
1,何年間分の税目をいくら支払うのか。
2,本税に対して重加算税がかけられるのか、過少申告加算税がかけられるのかは、決定してないはずです。口頭で「何年間分の追徴」「重加算税がかかります」と言われてるかもしれませんが、納税者がそれを受け入れて修正申告書を税務署に提出するまでは「調査終了」ではありません。

ご質問の骨子である「税務調査に強い税理士を今から探し、探しあてた上で、依頼できるか」に。
可能性はゼロではありません。
既に税務調査官による実地調査が済んでいる状態で、あえて顧問として税理士になるのは「税務調査官から指摘されてる売上漏れ、あるいは経費過大の内容を詳細に至るまで知り」「これに対して税務署長に対抗できる自信がある」税理士に限られます。
ここで言う「税務署長に対抗できる」のは、否認事項に対しての「法律解釈の違いを論点とする」ことです。
事実をひっくり返す事ではなく、その事実を税法上課税客体とすべきかどうかを税務当局と争える状態であるとなれば、税務調査に強いと言われる税理士は「私がやってみましょう」と言うかもしれません。
或いは「仮装隠ぺい行為をしたかどうか」を争点にして、重加算税賦課決定を過少申告加算税の賦課決定にさせるような自身がある場合には「依頼を受ける」と言うかもしれません。

両者とも「かもしれません」と言うのは、原則的に税理士は「他の税理士が依頼を受けていた期間の申告などに関わるのは嫌なこった」だからです。

「どうしても税務調査官の言い分を受け入れることができない」
という納税者の言い分を「なるほど、それは立会した税理士のレベルが低いです」と認めてくれる税理士でないと、まず依頼を受けないです。

つまり「追徴金額が発生した原因」が新たな税理士の手腕によって否定できる可能性がないと、どんなに「調査に強い税理士だ」と宣伝してる税理士でも「これは、ちょっと、どうにもならない」と依頼を断るという事です。
例えば「死んだ人間を生き返らせてくれ」という依頼を受ける医師はいないのと同じ事です。

現状「税務調査官の現地調査が終了」しただけの話でしたら、上の例えですと「まだ死んでない」状態ですから、腕の良い税理士なら「私が税務当局と対応しますと言ってくれるかもしれません。これも「かもしれない」です。

具体的な内容が不明ですが「申告してる売上以外に本人口座に売上が入金されている」事実を当局が把握してるなら、この事実を捻じ曲げることは無理です。

なお廃業したり、自己破産しても「税金」は免除されません。
収入の道を断ってしまう廃業は、その意味では命取りになります。
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この回答へのお礼

たしかに調査が終わっただけです。まだ死人ではありません。
しかし死んだも同然です。国税OBの税理士に1本電話入れてもらえると忖度あるようなので依頼してみようかと思ってます。そんな簡単なものでなければ追徴金集めに奔走します。

お礼日時:2022/09/13 00:09

おそらく「悪質」と判断されたのでしょうね。



普通は警告とかが事前にあります。
そこにある程度算出した計算方法などが書かれていて、それが「今ならまだ怒らないからしっかり払いましょうね」という通達になるんですよ。

しかしそれが申告修正も許されないのなら、旦那さんは相当無視し続けていたのでしょうか。何処かしらの通報があったのかもしれません。

それにしても2500万円で調査が入るってめちゃくちゃ厳しい時代になりましたね。

チュートリアルの徳井さんが1億円とかでニュースになっていましたが、そんなもん昔なら絶対に安全圏でしたけどね。旦那さんはちょっと昔のルールに甘えすぎていたのかな。
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この回答へのお礼

本日終了しました。最悪の結末です。狙い撃ちで撃沈でした。

お礼日時:2022/09/12 22:37

>他の方からも銀行口座を全部調べあげてくるとの話でしたので???です。



金融機関には、都市銀行、信託銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合、郵貯銀行など多数があります。「全部調べあげる」ことなどできるはずもない。

ただ、得意先の調査からバレる、ということはあり得ます。こういう場合は、あきらめて下さい。


>銀行口座を全て出せと言われて隠していると隠ぺいだと判断されるとも。

デマです。「全て出せ」と言うはずがありません。もし「全て出せ」と言われたら、「生活用の口座は見せられません」と言って拒絶すれば良いのです。合法です。

一般論ですが、自分に不利になることを隠しても違法ではありません。日本国民は誰でも、自分の権利を守りことができるのだから。
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この回答へのお礼

目から鱗です。「自分に不利になることを隠しても違法ではない」なるほどですね!少し元気出ました。

お礼日時:2022/09/06 21:17

こんにちは。



質問者の質問文と、他の人の回答文と、回答文への御返事を読んで、気づいたことがあるので書きます。参考にして下さい。↓


①事務所のパソコンに保存されているファイルのうち、事業に関するものは、ぜんぶ削除しておきましょう。むろん、削除する前にUSBメモリーにファイルを保存しなければなりませんよ。
②調査当日、税務署員から総勘定元帳を見せろと言われたら、「ここにはありません。私は経理も税務も分からないので、税理士の先生にお願いしております」と答えて、責任を税理士に押し付けてしまうのが良いでしょう。適当なお人でお飾り程度の税理士ならば、都合が良い。
「調査不能」に持ち込む手もあるので・・・。^^;
③総勘定元帳以外の帳簿は、税法上は無くても構わないので、見られるとヤバイと思われるものだけをUSBメモリーと一緒に洋服ダンスに隠しておく。その他の帳簿は事務所に置いておく(帳簿がゼロというのも変なので)。
④帳簿、伝票類のうち、得意先(顧客)に関するもの(=売上に関係するもの)と銀行預金に関するものは、調査当日は事務所に無い方が良い。


>主人曰く、税理士も経由して確定申告しているので税務調査はないだろうと過信していたようです。

ご主人は税務署を甘く見てましたね。税理士が関与していても税務調査はありますよ。


>隠し口座(全然隠れていない、ただの別口座ですが)の分は隠しきれないので・・・・

いいえ、誤解です。
事業用の預金口座で、税理士に報告してある口座以外の別口座(隠し口座)があっても、事業主(ご主人)がしゃべらなければ、隠し口座の存在がバレるようなことはありません。安心して良い。
現金出納帳に「隠し口座」の名称が記載されているのならバレてしまうから、現金出納帳も洋服ダンスへ。

《注》生活用の預金口座は隠し口座ではありません。生活用の預金通帳は見せる義務はない。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ところで、重要な話ですが・・・・・

今回の来訪は、事前通告があったので通常の税務調査と思われます。
事前通告なしで、いきなり来訪する調査もあります。いきなりの調査を「査察」と呼びます。

査察の場合は、事前に周辺調査をして(売上高、得意先に関する調査)、多額の脱税の可能性が高いと判断したら、いきなり来訪します。証拠を隠す時間的余裕を与えないためです。

売上高、得意先に関する調査は、普通は、事業主の得意先(客先)に照会状を送付して行います。得意先は、(例えば)過去3年間に、いくらを事業主に支払ったか、などを記載して税務署へ返送します。(このとき得意先が、事業主のために、支払金額を少なく書いてくれるとありがたいのですが・・。支払先(振込先)の預金口座を書かないでくれると、さらにありがたいのですが・・)

ですから、今回の税務調査に先立って、税務署からご主人の得意先へ照会状が来たのかどうか、得意先の経理部に電話して聞いてみて下さい。「済みません。今回、税務調査を受けるのですが、税務署から私について、何か問い合わせがありましたか。もし、あったとすれば、どのように回答されましたか?」と聞いてみて下さい。急いでやって下さい。

私は、税務署から得意先へ照会はまだ済んでいない、だから、まだ脱税額を把握していないのでは、と思うのですが・・・
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この回答へのお礼

大変参考になります。他の方からも銀行口座を全部調べあげてくるとの話でしたので???です。銀行口座を全て出せと言われて隠していると隠ぺいだと判断されるとも。ここまできたら自ら言うことはないとは思いますが半信半疑です。御方のアドバイスでうまくいけば神です。

お礼日時:2022/09/06 12:41

税務調査官は税理士とは違います。


ご主人が税理士へ依頼している場合には、税務調査官とのやり取りは原則税理士経由です。税理士が把握しておらず、影響がそれほどなさそうなものについては、経営者自身に説明させることもあるかもしれませんが、不安であればすべて税理士に間に入ってもらうのも大事でしょう。
ただ、依頼税理士がお飾り程度であれば、不安が残りますね。
依頼した税理士が年配であったとしても、税理士の事務所の職員が担当として処理している場合には、その職員も同席することでしょう。税理士とその職員で対応するので、それほど心配する必要はないことでしょう。そういった職員もいないお飾りということであれば、それ相応の覚悟を持って対応すべきでしょう。

ただ、ご存じのように過去3年やそれ以上の機関について調査を受けるわけですから、そんな過去のことを100%受け答えできるわけありません。無理に回答したり資料を見つけ出す必要もありません。
事前に準備すべき資料を言われたら、ある程度可能な限り用意し、そこにない新たな資料の提示で都合が悪ければ、すぐに見つけ出せないから後日提出するなどとして、税理士と対応を検討すればよいのです。

過少申告は、まずばれていると考えたほうが良いでしょう。税務調査の対象ともなれば、税務署も各金融機関等から情報を得ていたり、取引先への調査等で判明した情報などを持ってくることでしょう。
ただ、全部ばれた時のことを考えて覚悟や用意もよろしいでしょうが、容易そのものは慌てる必要もないでしょう。
ばれたら修正申告や申告を拒否すれば決定処分で追徴となるわけですが、それにも日数等が必要であり、当然納付がすぐにできるとも税務署も思っていないので、納付の相談等も可能でしょう。
ばれたらばれた日時点ですでに延滞税等が加算され始めています。本来の申告納付期限からカウントしますからね。それが納付できるまでカウントされ続けるわけですが、それが1週間増えるだけであり、納付医師や準備について相談していればさほど問題もないことでしょう。

ご主人にあえて言うのであれば、税理士は納税者の代理にすぎず、その内容について保証しているわけではありません。ただ、税理士に資料を預け説明等も漏らさず行えていれば、その内容で作成した範囲については税理士に責任があるというだけで、税務調査が来ないというわけではありません。

逆に、税理士へ依頼できないような零細の事業者ですと、そもそも税務調査にするほどでもないなどと判断することもあるでしょう。
あと税理士も能力差があり、税務署からの信頼度も異なると思います。

何が要因かはわかりませんが、私は税理士事務所の職員として働いていたことがあり担当先が税務調査になったこともあります。その際、税理士事務所が規模が大きく、税務署対策と正しい処理のチェック体制ができており、過去の税務調査でも指摘なしを繰り返した結果、税務調査省略の判断を得られたこともあります。
これは、税理士の方針や顧問料決算料次第でもありますが、税理士法33条の書面?などとされる文書があり、税理士が書類作成においてどんなチェックをしているとかを記載し提出するものがあります。これを出している場合には、税務署は税務調査を実施する前に作成税理士に意見を聞く機会を設けなければならないとされています。
当然こういった面倒を税理士がしているということは、税務署も面倒になります。それでも調査対象となる場合には調査が大前提ではありますが、税務署も信頼に値する税理士であり、意見聴取で疑問点のほとんどが解消ともなれば、調査省略もあるのです。
ただの申告書作成代理だけですと、いきなりの調査もあるでしう。税務代理兼減少所が出されていても、調査連絡を税理士にするというだけであほど変わらず調査もあり得ます。
33条などという書面をつけるとなれば、事細かにチェックするので、矛盾点から隠し口座も税理士にばれることでしょう。
そもそも、税務署を素人がごまかせると思っていることがおかしいのです。ごまかすのであれば、税理士に相談のうえで、ごまかしきれるかどうか、ばれた時のリスクまで相談すべきなのです。そして、別な方法での節税を考えるべきなのです。
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この回答へのお礼

長々感謝しております。隠し口座(全然隠れていない、ただの別口座ですが)の分は隠しきれないので、どう理由をつけるか考えているようです。
税理士は今回でかえるつもりですが、廃業するのでもういいかなとも思っています。

お礼日時:2022/09/05 12:42

以下、ご主人に伝えて下さい。




税務調査に来た時、ありのまま全部をしゃべる、などというバカなことをしてはいけない。

・得意先を聞かれたら、税理士に報告した得意先だけを教える。
・売上高を聞かれたら、税理士に報告した売上高だけを教える。
・預金口座を聞かれたら、税理士に報告した預金口座だけを教える。

そのほかの余計なことは、絶対に話してはいけない。死んでも話してはいけない。

税務署員が税務調査に来た時、まず、「総勘定元帳を見せて下さい」というはずです。青色申告の場合は総勘定元帳を作成し、保存することになっているからです。

総勘定元帳は、見られてはいけないことが書いてあるのなら、隠すほかありません。「総勘定元帳はありません」と答える方がましです。

・パソコンの中身は、見られてはいけないことは全部隠すこと。USBメモリーに保存しておくこと。
・帳簿、伝票類は、見られてはいけないものは全部隠すこと。

そのほか、ご主人は、税務署員に余計なことは一切しゃべらないこと。聞かれないことは一切しゃべらないこと。

「更正」だとか・・・何か中途半端な税金知識がある人は、聞かれないことについても、とかくベラベラとしゃべりたがるものですが、何も知りません、という態度が良いのです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

今回は、税務署は「更正」をするでしょう。「更正」とは、過去にご主人が行った確定申告の内容を、税務署が職権で訂正する、という意味です。「更正」の結果、確定申告で納めた税金を超過する税金を追加徴収(=追徴)するでしょう。

ただし、税務署が更正するには証拠が必要になります。証拠がないのに税金を追徴することは、税務署であってもできません。だから、見られてはいけないものは隠しなさい、聞かれないことは一切しゃべるな、と言うのです。それらが、すべて「証拠」になってしまうから。
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この回答へのお礼

あと出来ることは 隠す・知らない の1点張りですね。伝えておきます。

お礼日時:2022/09/05 12:39

>休日もなく毎日疲弊して働いている主人をみて、さらに多額の税金支払いにはつり合いません。


>今も資金集めに奔走しています。

たくさん儲けたのに、多額の税金を支払わなければならないのは、儲けたお金をぜんぶ使ってしまったからです。税金の分だけを残しておけばいいのに。

サラリーマンは、毎月の給与から税金を払っているから、もらうお金を全部使ってしまっても良いが、個人事業主は儲けたお金をぜんぶ使ってしまってはいけないのです。ご主人は、そのことを知らなかっただけです。


>なので、廃業して気楽になって欲しいのです。私は稼ぐより健康一番だと思っていますので。

ご主人は事業の才能があるのに、廃業するのは惜しい。
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この回答へのお礼

繰り返し助言ありがとうございます。
いくらかは残しているでしょうが過去の借金返済に充てたんだと思います。
たしかに正当に稼ぐ力は昔からあるようですが、経営や管理は能力なしです。そういう人は雇われるべきだと思います。
とりあえず1000万は融資受けました。

お礼日時:2022/09/05 12:38

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