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アパートの住人がそのアパートで死んだ場合、遺族に賠償金が送られるんでしょうか

質問者からの補足コメント

  • いくらぐらい払うのでしょうか

      補足日時:2022/09/12 17:13

A 回答 (7件)

「遺族に賠償金が送られる」というのは「遺族が賠償金をもらう」という意味になる(遺族が支払うことになるのかということであれば,「遺族に賠償(金)請求がされる」です)んだけど,そういう意図で質問をしているのでしょうか?



遺族が家主から賠償金をもらうことは「ない」のが普通です。
あるとしても,それはよほどの場合。たとえば建物の設備に不備があってガス漏れや漏電が起き,それが原因で賃貸人が亡くなってしまったような場合です。ひと死にが起きるような建物を貸したということで,そこに責任があるとして,賠償金を支払うのです。

その賠償金については,遺族の遺失利益を考慮して決めることになりますので,ここでいくらぐらいですなんて言うことはできません。中高年ヒッキーが亡くなったというのであれば,有能な若者が死亡したケースよりも安くなりそうではありますけど。

逆の場合,家主が賃借人または亡くなった人の遺族に請求することのほうがあり得るでしょう。
ただ病気等で亡くなっただけであるならば,その物件は事故物件とはならないと思います。だって死なない人間なんていませんから。人は,いつかどこかで死ぬんです。だからその場合には,家主だって賠償請求なんてしません。
でも,自殺したとか,死後相当期間を経過して発見されたような場合には,話は変わってきます。誰かが自殺したような部屋に住みたいなんて人はまずいません。死体発見が遅れたような場合には,部屋に死臭が染みついたりするんだそうで,それをきれいに消さないと,借り手からクレームが入ります。
だけでなく,直接関係はないはずの他の部屋の住民が,嫌がって出ていくことも考えられます。
そのようなことから,家主からしてみれば,大きな損害が発生することにもなるんです。だからその原因を作った人である,賃貸人または亡くなった人の遺族(亡くなった人がしでかしたことの責任を相続している)に,その賠償を求めることがあるんです。

この賠償金については,やっぱり事案によっても実損額が変わってきますので,いくらぐらいとは言えません。数百万円は請求されるんじゃないかなと思いますけどね。
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>いくらぐらい払うのでしょうか



葬儀屋さんが耳にした話だと、1年は客が付かないので半分の半年分は補償して欲しいって事です
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>>遺族に賠償金が送られるんでしょうか



死亡してすぐに発見されたのであれば、入居時の保証人に対して、家賃や原状回復にかかわる費用が「請求される」という流れになると思います。
保証人が払わない場合、相続人に当たると思える遺族に請求書がいくと思います。

もし、死亡後に日数が経過している場合、現状回復や家主の損失補償など、想定以上の多額の請求額になることも考えられます。
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物件に瑕疵があって亡くなられたなら、管理責任を問える場合もあります。

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遺族や保証人が、


損害賠償を「請求」されます。
払うのは、
遺族の方でしょうね。
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無い!


逆に不審死で借りる客が来なくなるので、補償が欲しいと大家さんが嘆いていた
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アパートの中でなくなってた場合なんてのは、遺族がそのアパートの所有者に対して損害賠償金を払います。

遺族は賠償金は貰えません。
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