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バイト先の店長に、

1月から12月までの収入じゃなくて、1月から12月の労働時間の収入で103万を計算するって言われたんですけど、どういうことですか??

質問者からの補足コメント

  • 今大学生で、二つ掛け持ちしているんですけど、一つのバイトは支払い月の計算で、もう一つのバイトは労働月の計算ってことですか??

      補足日時:2022/09/15 01:20
  • 実際の収入って、支払い月計算ってことですよね?

      補足日時:2022/09/15 01:31

A 回答 (5件)

>実際の収入って、支払い月計算ってことですよね?



 給与所得については、そのとおりです。その年(1月~12月)に支払われた額が所得税と住民税での収入になります。

〇給与所得の収入金額の収入すべき時期
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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>実際の収入って、支払い月計算ってことですよね



そうです。収入は支給日ベースで考えます。
例えば、月末締めで翌月払いの給与なら前年の12月~今年の11月まで働いた分の給与を合計することになります。
なので、店長の言っていることは間違いです。

>一つのバイトは支払い月の計算で、もう一つのバイトは労働月の計算ってことですか??

事業所によってカウントの基準が変わることはありません。
まぁ、実際の給与処理は専門部署がやるでしょうから大丈夫だとは思いますが。

「深く考えなくていい」みたいなアドバイスを丸っと信用していると収入のカウントが狂って扶養範囲を超えてしまったりするのでいい加減な発言には注意しましょう。
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ん? その店長自体の説明いうか、言いたいことがうまく伝わってないだけで、結局バイトなら、働いた時間分の給料で1から12月の合計で計算するからねーて言いたかっただけだろ



つまり、深く考えなくてよろしい
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結論


パート又はアルバイト給与は、時給いからで契約するため時間給で計算するしたものを月給として支払う。
また、給与は会社のより給与締日と給与支払い日がりますが、年収入は暦歴1月から12月に行け取った給与が年間収入となります。
例、2021年12月分の給与の支払いが翌年2022年の1月受けた給与は2022年度の収入になります。
月給与収入も労働時間収入でも構わない、ただし、月収入80,000円以下で調整することです。
年収103万円(賃金・賞与・各種手当・通勤手当・皆勤手当など含む)
二つ掛け持ちの場合は、二つの収入合計が103万円以下になること。
103万円は、親の税負担が軽減するためのボーダーラインの意味です。
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1月から12月までの実際の収入ですよ。


以前ですが、子供が年末大騒ぎをしていましたが、
本人は大儲け、親は確定申告を代行したり、
自分たちの確定申告で大々赤字でした。
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