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税金を滞納したまま海外に住むことになる場合、
税務署は取り立てて来ますか?
口座も海外のものに替えるとします

A 回答 (5件)

>租税契約してない国に行けばいいですね!



NO2 です。
その様に すると、先に書いた通り
延滞金が 限りなく 加算されていきますよ。
普通の銀行の預金利子より かなり高い利率ですから、
最終的に 滞納額の 2倍以上になる事もあるとか。
それで良いのですね。でしたら お好きにどうぞ。
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この回答へのお礼

とはいえ、一生海外に住む場合なら日本の法律は適用外なので
意味ないですね

お礼日時:2022/09/28 22:34

>海外に住むことになる場合


この手続きの時点で納税を求められます。

>口座も海外のものに替えるとします
これが一番税務署が目を光らせるところです!

海外送金は全部チェックされます。

個人の海外への資金移動は、最初から
マネーロンダリングを疑われます。

>滞納したまま
そんな人は端から海外渡航など許可されません。
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4630万円の誤送金事件があったでしょ、あれ、そこから手を付けて口座を凍結したんだって。

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そのまま 税金未納者として 登録し続けます。


理屈上は 5年とか7年で 時効になるのですが、
税務署は 公示送達を する事によって 時効が無くなり
事実上は 永久的に 延滞金が 掛かり続けることになります。

尚、移住した国が 日本と租税条約を締結している場合は、
移住先の 税務署が 未納分を徴収に来ます。
この場合は かなりの延滞金が 加算されている筈です。
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この回答へのお礼

租税契約してない国に行けばいいですね!

お礼日時:2022/09/28 20:20

小男は見逃してくれるよ。

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