
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>扶養には入っておきたいので来年も130万以内に収まるようにします。
その場合、確定申告は必要ですか?結論から書きますと、「確定申告はしてもしなくてもいい」ですが、「確定申告をすれば所得税が還付(返金)される場合がある」です。
ダブルワークのメインとサブの収入を合計して150万円以内でしたら、確定申告は任意(してもしなくてもい)です。
確定申告をした方がいいケースは…
メインについては月収88,000円までは所得税は天引きされませんが、サブについては所得税が天引きされます。「先月からダブルワークを始め今年の収入は103万以下です。」の場合、103万円以下でしたら所得税は課税されませんが、サブで天引きされた所得税については、確定申告をした場合のみ返金されます。
あと、103万円を超える場合でも、質問者さんに控除(生命保険料控除など)がある場合は、確定申告をした方が有利になる場合があります。
○確定申告が必要な方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
質問者さんは「①(3)」に該当します。
No.4
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
NO2結論的に、配偶者は、130万円または151万円から201万円以内は確定申告の必要はありません。
但し、年収106万円(交通費その他賞与含む)を超えると社会保険については扶養になることはできません。
No.3
- 回答日時:
インターネットを検索すると、色々な情報が目に入りますが、玉石混交です。
正しい情報もあれば間違った情報もあります。私は所得税法に依拠して回答します。>その場合、確定申告は必要ですか?
ダブルワークで、年間の給与総額が130万円以内であれば、確定申告する法的義務はないので、放っておいて構いませんよ。v(^^;
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第1項第二号ロ(下記)
~~~~~~~~~~~~~~~~~
〔参考〕
所得税法第百二十一条第1項第二号ロ
「その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。」
No.2
- 回答日時:
扶養について
扶養は、税金の控除を受ける「扶養家族」と社会保険に加入できる「扶養親族」に区分します。
扶養家族と扶養親族の要件と条件の違いで控除も違います。
103万円は、扶養親族の条件に103万円以下ですが、パート窓アルバイト等で給与収入が、月88.334円(106万円以上で2月以上雇用されると所属する会社の社会保険に加入する必要があります。
しかし、130万円は扶養家族としての控除のことですが、配偶者控除ですが、配偶者特別控除として、150万円以上201万円以内で控除を受けることができます。
つまり、配偶者控除130万円と配偶者特別控除150万円の税控除額は48万円の控除を受けることができるものです。
しかし、151万円以上から配偶者特別控除額が下がっています。201万円で配偶者特別控除額は0円になります。
結論
社会保険の扶養と所得税の扶養の違いで、年収入所得額の違いで、年収103万円を超えた場合は社会保険から脱退することになります。
また、年収106万円(月額88.334円)は社会保険に加入する条件の一つになります。
所得税の扶養は受けることができます。
103万円以下は被保険者の扶養にはいる条件になります。
130万円以下は納税者の所得税控除を受ける条件になります。
但し、配偶者は配偶者控除130万円と配偶者特別控除151万円以上201万円以内で納税者は控除を受けることができるものです。
No.1
- 回答日時:
>現在、主人の扶養に入っており…
配偶者控除 (扶養控除でない) は、夫の税金が少し安くなるかならないかの話であって、夫が配偶者控除を取ろうが取るまいが、あなたの税金には 1 円の増減も 1円の損得もありません。
あなたの確定申告要否判断にも全く関係ありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>ダブルワークを始め今年の収入は103万以下…
もらうお金が「給与」である限り、所得税を前払させられています。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
年末現在で並行して 2 社以上から給与を得ている場合は、本業の社でまとめての年末調整はできませんから、確定申告が必要です。
>来年も130万以内に収まるようにします。その場合、確定申告は…
勤労学生でない限り、税金に 130万というくくりはありません。
確定申告は必要です。
>給与合計が年間150万以下なら不要などの…
だから、取らぬ狸の皮算用で取られた源泉税が返ってこなくても良いのなら、あえて確定申告はしなくても良いのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>面倒くさそうなので出来ればしたくない…
何万円かのはした金などお国にくれてやるわ、と太っ腹をお持ちなら、どうぞ何もしないでけっこうです。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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