作業療法士です。業務委託の契約解除について初歩的な事で申し訳ありませんがアドバイス頂きたいです。
週に4回、訪問リハを業務委託として行っております。1月に契約書にサインしましたが、実際に、業務を開始したのはコロナで訪問先が決まらない事もあり5月です。
私は作業療法士になってから鬱になってしまい新卒の頃勤めていた病院もそれで辞めました。でもやっぱりこの仕事が好きで再度トライしましたが、結局疲弊してしまい退職したいと考えています。
契約書には契約期間満了による終了の申し出がない限りは1年自動更新されると記載してありますが、申し出をするとちゃんと解約する事はできるのでしょうか?契約を交わしたのが今年の1月なので来年の1月いっぱいで退職したい旨を伝えても問題ないのでしょうか?それとも実際に業務を始めたのは7月なので、来年の7月でないとダメなのでしょうか?初歩的な質問で申し訳ありません。
あと、退職理由ですが上の人が難しい人でどのように伝えるのが良いのか分かりません。面接の時は以前の職場を鬱で辞めた事を隠してしまったので、それを理由にすると怒られそうで気持ち的にもしんどいです。契約は1年かわしましたが、実働は7ヶ月の勤務になるので、こんな短かい期間で辞めるなんて…と色々言われそうで今も過呼吸しています。
辞める場合な引き継ぎ業務もあるのでその期間、訪問先にいるセラピストにも文句を言われないだろうか、退職理由で納得してもらえる理由はないのだろうかと、ずっとそんな事を考えてしまい死にそうになります。色々と支離滅裂な文章になりましたが、アドバイスいただけると助かります。よろしくお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
業務委託契約の解除について
契約内容を確認することです。
業務委託契約には2種類あります。
1委任契約
2請負契約
の1,2の契約上で契約解除できる方法が違います。
本来、労働契約法で、契約は自由にできるもので、契約を一方的に解除できるものです。
しかし、業務契約で請負契約は解除することができないため、解除した場合に損害賠償請求される恐れがあります。
質問内容からあんたの業務契約は期間が定めた契約であれば、委任契約になると思いますので、業務契約内容を確認することです。
委任契約であれば契約途中の解除は自由にできるものです。
一方的な解除は避けるために、先方に話し合いで解除の申し出をするようにすることです。
話し合いで契約解除することが可能となった場合に、契約解除通知書を作成して通知することです。
業務委託契約解除の際の通知には
・契約解除通知書である旨
。日付
・宛名
・差出人
・誰が誰にいつから依頼している契約か
・契約書のタイトル
・契約の締結日
・契約解除を行う日付
・契約解除の意思
・契約解除の理由(記載しておいた方がよい)
上記の内容で記載した通知書を作成することです。
委任契約は、
・原則当事者のどちら側からでもいつでも解除が可能
・相手方にとって不利な時期に解除をした場合には損害賠償請求をされることがある
・解除前に既に行った業務についての報酬は請求することが出来る
請負契約は、
・原則として受任者からの解除は出来ない
・業務の完了後に報酬を請求出来るのが原則であるため、途中解除した場合には報酬の請求を行うことが出来ない(未完成でも可分な部分で注文者が利益を受ける場合には利益の割合に応じて請求は可能)
・注文者からの解除は可能
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