No.2ベストアンサー
- 回答日時:
軽犯罪法1条23号(窃視の罪)では、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所、その他の他人が通常衣服をつけないでいるような場所を密かにのぞき見た者」に対して、拘留または科料が法定刑として定められています。
通常衣服をつけないでいるような場所というのがポイントで、公園はこれに該当しませんので、罪の立証が不可能かと思います。
しかし、例として東京都迷惑防止条例では
第5条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
とされています。
以上の理由から、軽犯罪法には違反しませんが、都道府県条例では処罰可能です。
もっとも、この場合、故意であるかという罪の立証が難しいですから、多くの場合、厳重注意という対応になるかとは思います。
特に悪質な場合や故意に繰り返した場合など、悪質と判断されれば、迷惑防止条例違反(卑猥な言動)として逮捕、起訴される可能性もあります。
No.1
- 回答日時:
水着に着替える女子児童に関しては、
覗き行為とはならないでしょう。
たまたま見えただけの事ですよね。
でも、スマホで動画撮影は、たまたまでは無いですね。
警察に通報して、貴方、何をされているのですか?
特に、物証がなければ、諭されるだけでしょうね。
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