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YouTubeでPCゲーム実況をしています。

YouTubeの研究にスマホを使用しているのですが、これは事業に必要だとみなされますか?
スマホはYouTubeの研究の他にプライベートでも使う場合と、

YouTubeの研究に使うのみにする場合では、経費として計上できる金額は変わりますか?

A 回答 (3件)

はい。

事業の経費として計上でできます。
事業利用と事業外(個人)利用の比率で、按分すればよいです。
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動画配信を事業としてるならいけます。

収益を雑所得にしてる場合は不可。
研究開発費とすれば認められる可能性は高い。事業とプライベートで使い分けた場合は比率(家事按分)での計上になります。
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経費になるかどうかは、まずYouTubeが収益化されているかどうかです。

基準を満たしていなくて収益が出ていないのに経費として落とせる理屈がありません。。。。
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