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業務暴行罪における業務は適法に許可なく、業務が行われていなくてもなぜ、刑法的な保護に値するのですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    訂正 業務暴妨害罪です。

      補足日時:2022/10/18 11:52
  • どう思う?

    訂正 業務妨害罪です。

      補足日時:2022/10/18 11:54
  • どう思う?

    すいませんでした。業務妨害罪です。

    業務妨害罪における業務は適法に許可なく、業務が行われていなくてもなぜ、刑法的な保護に値するのですか?例えば温泉を無許可で営業していても妨害されたら保護される理由は何ですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/10/18 11:58
  • どう思う?

    行政的な免許を欠いて業務をやっていても、なぜ法的保護になるのですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/10/19 18:49
  • どう思う?

    ご回答ありがとうございます。しかも、インターネットの情報まで。本当にありがとうございます。
    業務の意味はわかりましたが、例えば温泉を無許可で営業していても妨害されたら保護される理由は何ですか?

    継続していても違法行為です。違法行為でも法的保護にあたいする理由はなんですか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/10/25 18:42

A 回答 (3件)

大判大正10.10.24刑録27.643に。

刑法233条の「業務」についての解釈があったのでそれを探していたんだけど,もっといいもの見つけちゃった。

こちらのページの中ほどよりちょっと上,4の「⑵ 業務とは」を参照されたし。

威力業務妨害罪 @Learning Low
 https://learninglaw.net/criminal-law/criminal-la …
この回答への補足あり
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>業務が行われていなくても


ならば業務妨害のしようが有りませんね。

日本語は大丈夫ですか?
この回答への補足あり
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業務妨害罪や威力業務妨害罪ですか?



ここでいう「業務」とは,職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業を指しており、営利目的や経済的なものである必要はなく、精神的、文化的、宗教的なものでもよいとされています。
また企業の営業活動のみならず,政党,労働組合,慈善団体の行う事務,学校における教育事業等についても「業務」にあたります。

業務上過失致死傷罪でいう業務のような限定はないです。
この回答への補足あり
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